○神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年11月7日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長(教育委員会が所管する公の施設については、教育委員会。以下同じ。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときには、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 指定管理料に関する事項
(6) 申請受付期間
(7) 申請の資格
(8) 選定の基準
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定を受けようとする団体は、町長が定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に町長に提出しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計算書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める書類
(1) 住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 公の施設の適切な維持管理及びその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、前2条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公表するとともに、通知するものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払う指定管理料に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消しについても準用する。
(事業報告書の作成及び報告)
第10条 指定管理者は、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、毎事業年度修了後90日以内に町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1か月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数及び事由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。