○神河町企業誘致及び雇用促進条例施行規則

平成25年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町企業誘致及び雇用促進条例(平成25年神河町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励措置の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する奨励措置を受けようとする事業者は、当該固定資産税を納付すべき年度の12月末までに企業誘致及び雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項第2号に規定する雇用促進奨励金の申請は、事業者又は同一人1回限りとする。

(奨励措置の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、奨励措置の可否を決定し、企業誘致及び雇用促進奨励金交付(不交付)決定書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第8条に規定する工場等の承継者は、企業誘致及び雇用促進奨励措置承継届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 法人登記簿謄本

(2) 事業所の概要書

(3) 承継時における常用雇用者名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(承継の決定)

第5条 町長は、前条の規定による届出書を受理したときは、これを審査し、当該奨励措置の承継の可否を決定し、企業誘致及び雇用促進奨励措置承継(却下)決定書(様式第4号)により当該工場等の承継者に通知するものとする。

(操業の廃止等の届出)

第6条 奨励措置決定を受けている事業者は、工場等の操業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく操業等廃止・休止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置取消通知)

第7条 町長は、条例第9条の規定により奨励措置を取り消す場合は、企業誘致及び雇用促進奨励金取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(奨励金の返還命令)

第8条 町長は、条例第9条第2項の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、企業誘致及び雇用促進奨励金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

(奨励金の請求)

第9条 条例第7条に規定する決定を受けた事業者は、企業誘致及び雇用促進奨励金請求書(様式第8号)に納付すべき当該固定資産税が、請求日までに納付されていることを証する書面(町税納税証明書等)を添えて、請求年度の3月初日から同月末日までの間に請求するものとする。

(奨励金の交付時期)

第10条 町長は、前条の規定による請求があった日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神河町企業誘致及び雇用促進条例施行規則

平成25年3月26日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)