○神河町企業誘致及び雇用促進条例施行規則
平成25年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町企業誘致及び雇用促進条例(平成25年神河町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項第2号に規定する雇用促進奨励金の申請は、事業者又は同一人1回限りとする。
(1) 法人登記簿謄本
(2) 事業所の概要書
(3) 承継時における常用雇用者名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(操業の廃止等の届出)
第6条 奨励措置決定を受けている事業者は、工場等の操業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく操業等廃止・休止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付時期)
第10条 町長は、前条の規定による請求があった日から30日以内に奨励金を交付するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。