○神河町企業誘致及び雇用促進条例

平成25年3月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、神河町が指定した地区(以下「指定地区」という。)に、工場等を新設する事業者(以下「事業者」という。)に対して必要な奨励措置を講ずることにより、町内産業経済の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地区 神河町地域産業活性化協議会が、工場立地の可能な町内の空き土地及び空き工場等を産業経済の振興促進候補地区として指定した区域のうち、町長が定める地区をいう。

(2) 工場等 日本標準産業分類に掲げる業種のうち、製造業、情報通信業、運輸業、卸・小売業の用に供する施設及び町長が必要と認めた施設をいう。

(3) 新設 現に指定地区内に工場等を有しない事業者が、新たに指定地区に工場等を設置することをいう。

(4) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号から第3号までの規定及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までの規定に掲げる資産の取得に要する経費をいう。

(5) 常用雇用者 工場等に雇用期間の定めがなく継続して雇用する従業員(雇用保険の一般被保険者及び年金の第2号被保険者に該当する正規雇用者に限る。)をいう。

(6) 新規雇用者 指定地区の土地の購入又は賃借契約締結後から工場等の操業開始後6か月までの間において、町外から住所を異動してきた常用雇用者及び新たに雇用した常用雇用者で町内に住所を有する者をいう。

(指定地区の公告)

第3条 町長は、前条第1号に規定する指定地区を定めたときは、その旨及びその区域を公告するものとする。

(奨励措置の対象)

第4条 奨励措置の対象は、投下固定資産総額1億円以上(農林漁業関連業種にあっては、5,000万円以上)で、かつ、新規雇用者が6人以上の事業者とする。

(奨励措置の内容)

第5条 町長は、前条に該当する事業者に対し、次の各号に掲げる交付について予算の範囲内で当該各号に掲げる奨励措置を行うことができるものとする。

(1) 工場等設置奨励金の交付 前条に該当するものについて、それぞれ納付された工場等の用に供する家屋、償却資産(構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)に限る。)及びこれらの敷地である土地(指定地区において土地を購入し、又は賃借契約締結後1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建築の着手があった土地に限る。)に対して課税する固定資産税相当額を奨励金として5年間交付する。ただし、神河町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年神河町条例第11号)により免除した額は、奨励金額から控除する。

(2) 雇用促進奨励金の交付 新規雇用者1人につき10万円を乗じて得た額を交付する。ただし、申請は1事業所につき1回限り操業開始後6か月以内とし、上限を600万円とする。

2 町長は、前項に規定する奨励措置のほか、公共の用に資するため必要と認める施設の整備を行うものとする。ただし、事業者は、整備費の3割以上の額を負担するものとする。

(奨励措置の申請)

第6条 奨励措置を受けようとする事業者は、町長に奨励措置を受けようとする年度ごとに申請を行うものとする。

(奨励措置の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励措置を決定するものとする。

(奨励措置の承継)

第8条 合併、譲渡その他の事由により事業者に異動が生じたときは、工場等の承継者は、当該事業を継続する場合に限り、町長にその旨を届け出て、引き続き奨励措置を受けることができるものとする。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により承継することとなる奨励措置の期間は、当該奨励措置決定された期間の残期間とする。

(奨励措置決定の取消し等)

第9条 町長は、奨励措置を受ける工場等の事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨励措置の決定を取り消すものとする。

(1) 事業を廃止し、又は6か月以上休止状態にあると認めたとき。

(2) 第4条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により奨励措置を受けていると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が奨励措置をすることを不適当と認めたとき。

2 町長は、既に行われた奨励措置が前項第3号又は第4号に該当するときは、第5条第1項各号に規定する奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第10条 町長は、事業者に対し、奨励措置を適正に実施する上で必要と認める場合は、報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

神河町企業誘致及び雇用促進条例

平成25年3月26日 条例第23号

(令和元年6月17日施行)