○神河町公害防止規則

平成17年11月7日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町公害防止条例(平成17年神河町条例第100号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(届出義務)

第2条 条例第6条の規定により、汚染物等を発生させるおそれのある事業所を設置しようとする者は、条例の定める期限内に施設設置(増設・改造)届出書(様式第1号)により届け出なければならない。

(規制基準)

第3条 前条のうち家畜、家きん類を飼育しようとする施設の建設(又は増改築)については、その対象とする飼育数及び条例第8条第2項による近隣住家よりの距離は、次に掲げるとおりとする。

牛 5頭以上 100メートル以上

(生後12か月以下のものの数は、実数に0.5を乗じたものとする。)

豚 10頭以上 100メートル以上

(生後2か月以下のものの数は、実数に0.2を乗じたものとする。)

鶏 200羽以上 100メートル以上

2 前条の届出に際しては、次の公害防止施設を造らなければならない。

(1) 畜産公害防止のための焼却施設

汚水浄化施設

脱臭施設

(2) その他設置する事業に伴って生ずる公害を防止するための施設

(立入調査証)

第4条 条例第10条第2項に規定する証明書の様式は、立入調査証(様式第2号)のとおりとする。

(公害防止協定)

第5条 条例第7条第2項に規定する公害予防協定には、公害防止対策、施設変更時の措置、緊急時の措置、事故時の措置と報告及び立入調査その他必要な事項を定めるものとする。

(監視員の任務及び任期)

第6条 条例第10条第3項に規定する監視員の任務及び任期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 任務

 担当区域を定め、その区域内を巡回し、公害の発生状況を監視する。

 公害の発生等を察知したときは、町長へ通報する。

 町公害行政に対する意見を提供する。

(2) 任期

 任期は1年とする。ただし、任期満了による再任を妨げない。

 任期中に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町公害防止規則(昭和47年神崎町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神河町公害防止規則

平成17年11月7日 規則第73号

(平成17年11月7日施行)