○神河町公害防止条例

平成17年11月7日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、公害を防止することにより町民の健康と快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる生活環境の侵害であって、相当範囲にわたる汚染物等によって人の健康が損なわれ、又は人の生活が阻害されることをいう。

(2) 汚染物等 大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、悪臭及び地盤沈下、土壌の汚染を発生させる物質及び行為をいう。

(3) 事業所等 公害を発生させるおそれのある生産行為その他人の活動を行う場所又はその行為をいう。

(4) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものとする。

(事業者等の責務)

第3条 事業所等の経営者又は管理者は、公害発生の原因となる汚染物等を適切に処理し、管理制御することにより、積極的に公害防止に努めなければならない。

2 事業者は、公害の防止に関する法律又は条例に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠ってはならない。

(町の責務)

第4条 町は、公害のない町民の生活環境を保全するため、この条例に定める公害の防止に関する施策を実施しなければならない。

2 町は、町の開発、土地利用計画等地域の開発及び整備に関する施策実施にあたっては、公害が伴わないようにしなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、町又は町が指定する者の行う公害防止施策に協力する等公害の防止に寄与するよう努めなければならない。

(届出)

第6条 公害を発生させるおそれのある事業所等を設置し、又は事業の規模内容の変更等をしようとする者は、設置又は変更の30日前までに町長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、地区代表者の同意書を添付しなければならない。

(確認及び協定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による届出を受けた場合には、その計画及び既設の施設等が、この条例に基づく環境保全に支障があると認められるものにおいてその施設等の改善について勧告し、又は指導しなければならない。

2 町長は、必要に応じ、事業所等を設置しようとする者との間に規則で定める公害防止協定を結ぶものとする。

(区域規制)

第8条 事業所等を設置しようとするものは、その設置場所について町振興計画及び特別に環境を保全すべき地域等に支障が生じないよう努めなければならない。

2 家畜、家きん類を多数飼育する者は、規則で定める距離以内に住家に接近して施設を設置してはならない。

(事業者に対する援助)

第9条 町長は、事業者が行う公害を防止するための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(報告及び調査)

第10条 町長は、第3条及び第6条の施行に必要な限度において、その施設の状況その他必要な事項について報告を求め、また、当該職員にその施設に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 当該職員は、前項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を関係人に提示しなければならない。

3 町長は、各地域に必要な監視員を置く。

(命令)

第11条 町長は、第6条の届出を行わず、又は虚偽の届出をした事業者に対しては、その施設に係る公害発生事業の停止又は施設の撤去を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町公害防止条例(昭和47年神崎町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神河町公害防止条例

平成17年11月7日 条例第100号

(平成17年11月7日施行)