○神河町キャンプ規制に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町キャンプ規制に関する条例(平成17年神河町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、当該キャンプを行う5日前までに、キャンプ規制区域内キャンプ許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該キャンプを行う場所を示した図面を添付しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条第1項の許可の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対してキャンプ規制区域内キャンプ許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(許可証の携帯)

第4条 前条の許可を受けた者は、キャンプを行うときは、許可証を常に携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容及び許可条件に違反したとき。

(2) その他必要な指示に反したとき。

(身分証明書)

第6条 条例第7条第2項及び第8条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町キャンプ規制に関する条例施行規則(平成8年神崎町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日規則第39号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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神河町キャンプ規制に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第72号

(平成26年1月1日施行)