○神河町キャンプ規制に関する条例

平成17年11月7日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、神河町の区域内にキャンプ規制区域(以下「規制区域」という。)を指定することにより、地域の環境美化及び快適で良好な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「キャンプ」とは、テントその他簡易な宿泊の用に供することができる用具(自動車を含む。)を用いて行う野営及び火を用いる行為をいう。

(規制区域の指定)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、特に必要と認める区域を規制区域として指定するものとする。

2 規制区域は、別表のとおりとする。

(指定の解除)

第4条 町長は、規制区域についてその指定理由が消滅し、又は不適当と認めたときは、その指定を解除するものとする。

(行為の規制)

第5条 規制区域内では、何人もキャンプをしてはならない。ただし、公務上の必要その他特別の理由によりあらかじめ町長の許可を受けた者については、この限りでない。

(標識の設置)

第6条 町長は、規制区域を指定したときは、当該区域に規制区域である旨を表示した標識を設置しなければならない。

2 前項に規定する土地の所有者又は占有者は、正当な理由のない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を町長の承認を得ないで、移転し、若しくは除去、汚損又は損壊してはならない。

(立入り)

第7条 町長は、この条例の目的達成に必要な限度において、当該職員に、規制区域内の他人の土地に立ち入り、前条第1項の標識を設置させ、又は実地調査をさせることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(中止の措置)

第8条 町長が任命した当該職員は、第5条に違反してキャンプを行う者に対し、その中止を命ずることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第10条 第8条第1項の規定による命令に従わない者は、1万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神崎町キャンプ規制に関する条例(平成8年神崎町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

区分

区域

規制区域

神河町新田及び作畑地内のうち、越知川右岸における同川と曲谷川との合流点以北で最初の谷筋と越知川左岸における曲谷川及びその延長上の谷筋とを結ぶ線より北の区域(新田ふるさと村場内に係る区域を除く。)

(別紙規制区域図のとおり)

(別紙)

画像

神河町キャンプ規制に関する条例

平成17年11月7日 条例第99号

(平成17年11月7日施行)