○神河町自然保護条例施行規則

平成17年11月7日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町自然保護条例(平成17年神河町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(指定の告示)

第2条 条例第4条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 保護地区の指定にあっては、保護地区の区域

(2) 保護動植物の指定にあっては、保護する動物又は植物の種類

2 条例第5条第2項において準用する条例第4条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 指定の解除に係る保護地区の区域

(2) 指定の解除に係る動物又は植物の種類

(許可の申請)

第3条 条例第8条の規定による許可の申請は、保護地区等行為許可申請書(様式第1号)によってしなければならない。

2 前項の申請書には、位置及び平面図並びに次の各号に掲げる行為の区分に応じて、当該各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 土石類の採取、宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更又は河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為 断面図

(2) 建築物その他工作物の新築、改築又は増築 行為地付近の見取図、配置図、立面図及び断面図

3 町長は、前項に規定する図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可事項の掲示)

第4条 条例第8条の許可を受けた者は、当該行為が工事を伴うものである場合にあっては、その工事の期間中、次に掲げる事項を記載した標識を当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(1) 条例第8条の許可を受けた旨並びにその年月日及び番号

(2) 行為者の住所及び氏名

(3) 許可を受けた行為の内容

(4) 工事の期間

(届出)

第5条 保護地区等に指定された際、既に当該行為に着手していた者が、引き続き当該行為をしようとするときの届出は、保護地区内等行為届(様式第2号)によってしなければならない。

(身分証明書)

第6条 条例第10条第2項に規定する身分を証する証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町自然保護条例施行規則(昭和47年神崎町規則第9号)又は大河内町自然保護条例施行規則(昭和47年大河内町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日規則第38号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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神河町自然保護条例施行規則

平成17年11月7日 規則第71号

(平成26年1月1日施行)