○神河町自然保護条例

平成17年11月7日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、町の区域内に所在する、森林、山岳丘陵、けい谷、湖沼、河川等で良好な自然景観を有する地区又は箇所及び貴重な動植物を保護し、自然保護思想の高揚を図るとともに、自然と生活の調和を図り、豊かな生活環境を創ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町長は、自然保護に関する県の施策に協力するとともに、町の施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(町民の責務)

第3条 町民は、町が実施する自然保護に関する施策に協力するとともに、進んで自然の保護に努めなければならない。

(保護地区等の指定)

第4条 町長は、自然を保護するため、必要と認める地区を保護地区に、必要と認める動植物を保護動植物に指定することができる。

2 保護地区及び保護動植物(以下「保護地区等」という。)を指定しようとするときは、土地の所有者又は占有者の同意を得なければならない。指定された保護地区等の所有権及び占有権が相続されたとき、又は第三者に移行した場合も同様とする。

3 町長は、保護地区等を指定した場合には、規則で定めるところにより告示しなければならない。

4 保護地区等の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

(指定の解除)

第5条 町長は、保護地区等について、その指定の理由が消滅したときは、その指定を解除するものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、保護地区等の指定の解除について準用する。

(財政上の措置)

第6条 町長は、保護地区等を指定した場合は、当該保護地区等の保護に資するため財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(標識の設置)

第7条 町長は、保護地区等を指定したときは、保護地区にあっては保護地区である旨を、保護動植物にあっては適宜の位置に保護動植物の種類を表示した標識を設けるものとする。

2 保護地区等の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も第1項の規定により、設けられた標識を町長の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

(保護地区等における行為の規制)

第8条 保護地区において、又は保護動植物について、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。保護地区等に指定された際、既に当該行為に着手していた者が引き続き当該行為をしようとするときも同様とする。

(1) 動植物の捕獲、採卵、採取、損傷及び伐採

(2) 土石類の採取

(3) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

(4) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

(5) 建築物その他工作物の新築、改築又は増築

(原状回復命令)

第9条 町長は、自然を保護するために特に必要があると認めるときは、前条の規定に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(立入調査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして保護地区に立ち入り、又は保護動植物について、その状況を調査させることができる。

2 前項の場合において、当該職員はその身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導及び勧告)

第11条 町長は、自然保護のため必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(審議会の設置)

第12条 自然保護に関する重要事項を調査審議するため、神河町自然保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織及び任期)

第13条 審議会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町自然保護条例(昭和47年神崎町条例第17号)又は大河内町自然保護条例(昭和47年大河内町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神河町自然保護条例

平成17年11月7日 条例第98号

(平成17年11月7日施行)