○神河町環境保全に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町環境保全に関する条例(平成17年神河町条例第96号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。
(定義)
第3条 条例第3条各号に規定する用語の意義については、次に定めるところによる。
(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅地付近」とは、集落及び集落の周囲から300メートル以内の区域をいう。
(3) 条例第3条第2号に規定する「官公署」とは国、県、地方公共団体その他公の機関の事務所を、「病院」とは医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院を、「事業所」とは常時物の生産又はサービスを提供する施設をいう。
(4) 条例第3条第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び幼稚園、同法第83条に規定する各種学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。
(5) 条例第3条第4号に規定する「福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設をいう。
(6) 条例第3条第5号に規定する「公園及び緑地」とは、国、地方公共団体が設置し、又は管理する公園及び緑地をいう。
(7) 条例第3条第6号に規定する「通学及び通園に使用する道路」とは、常時相当数の児童、生徒等が通学する道路をいう。
(審議会の委員)
第4条 環境保全審議会(以下「審議会」という。)の委員で町長が委嘱又は任命する者は、次に掲げるものとする。
(1) 町の議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 町の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第24号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。