○神河町環境保全に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町環境保全に関する条例(平成17年神河町条例第96号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 条例第2条の規定により、事業者は、旅館業、風俗営業等の施設建築同意申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定したときは、決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(定義)

第3条 条例第3条各号に規定する用語の意義については、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅地付近」とは、集落及び集落の周囲から300メートル以内の区域をいう。

(2) 条例第3条第2号から第6号までに規定する「付近」とは、それぞれ当該施設の敷地周囲からおおむね300メートルの区域をいう。

(3) 条例第3条第2号に規定する「官公署」とは国、県、地方公共団体その他公の機関の事務所を、「病院」とは医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院を、「事業所」とは常時物の生産又はサービスを提供する施設をいう。

(4) 条例第3条第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び幼稚園、同法第83条に規定する各種学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。

(5) 条例第3条第4号に規定する「福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設をいう。

(6) 条例第3条第5号に規定する「公園及び緑地」とは、国、地方公共団体が設置し、又は管理する公園及び緑地をいう。

(7) 条例第3条第6号に規定する「通学及び通園に使用する道路」とは、常時相当数の児童、生徒等が通学する道路をいう。

(8) 条例第3条第7号に規定する「不適当と認めた場所」とは、地区等が設置する児童、生徒等の遊び場所の付近及び同条第2号から第6号までについて、町が将来設置し、又は管理しようとするものをいう。

(審議会の委員)

第4条 環境保全審議会(以下「審議会」という。)の委員で町長が委嘱又は任命する者は、次に掲げるものとする。

(1) 町の議会議員

(2) 識見を有する者

(3) 町の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

(審議会の会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町環境保全に関する条例施行規則(昭和58年神崎町規則第3号)又は大河内町環境保全条例施行規則(平成11年大河内町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日規則第24号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

画像

画像

神河町環境保全に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第70号

(平成20年1月1日施行)