○神河町環境保全に関する条例

平成17年11月7日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、町の環境を著しく阻害するような旅館業及び住民風俗に影響を与えるとみなされる営業を目的とした施設の建築制限を行うことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全な環境の保全を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(同意)

第2条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。以下同じ。)及び風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項から第9項に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建造物を建築(増築、改築及び用途変更を含む。)しようとする者並びに有害な図書類、ビデオ、がん具等販売機器の設置販売展示行為をしようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長に申請し同意を得なければならない。

(同意の基準)

第3条 町長は、事業者から前条に規定する同意を求められたときは、住民の善良な風俗を損なうおそれのあるもので、その場所が次の各号のいずれかに該当する場合は、同意してはならない。

(1) 住宅地付近で不適当と認められる場所

(2) 官公署、病院及び事業所の付近で不適当と認められる場所

(3) 教育文化施設の付近で不適当と認められる場所

(4) 福祉施設の付近で不適当と認められる場所

(5) 公園及び緑地付近で不適当と認められる場所

(6) 通学及び通園に使用する道路の付近で不適当と認められる場所

(7) その他町長が不適当と認めた場所

(環境保全審議会)

第4条 第1条の目的を達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神河町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 町長は、事業者から第2条に規定する同意を求められたときは、審議会に諮り決定するものとする。

3 町長は、前項の決定をしたときは、事業者にその旨を通知しなければならない。

第5条 審議会は、委員7人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。

2 町長が特に必要と認めるときは、委嘱した者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(勧告)

第6条 町長は、第4条第3項の規定により同意しない旨の通知をしたにもかかわらず、第2条に規定する行為をしようとする事業者に対し、その改善又は中止を勧告するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町環境保全に関する条例(昭和58年神崎町条例第24号)又は大河内町環境保全条例(平成11年大河内町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神河町環境保全に関する条例

平成17年11月7日 条例第96号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 民生・衛生/第6章 環境衛生/第2節 環境保全
沿革情報
平成17年11月7日 条例第96号