○神河町墓地管理規則
平成17年11月7日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町墓地設置条例(平成17年神河町条例第95号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守義務)
第4条 使用者及び管理人(以下「使用者等」という。)は、使用場内の清掃と尊厳維持に努めなければならない。
2 使用者等は、使用場内の墓碑植樹等の転倒その他危険のあるとき、又は他に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに補強、原状回復等必要な措置を講じなければならない。
2 墓地使用承継の許可は、墓地使用承継許可証(様式第4号)を、町長が申請者に交付する。
(許可証の書換え及び再交付申請)
第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は使用承継者が住所を異動し、若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失若しくは汚損したときは、墓地使用許可証書換え(再交付)申請書(様式第5号)を町長に提出し、書換え又は再交付を受けなければならない。
(使用区画)
第7条 条例第7条の特別の理由は、次に掲げるものとする。
(1) 既存の墓碑が3基以上ある世帯
(2) 既存の墓碑が10平方メートル以上の場合
(使用墓地の返還届)
第10条 使用墓地を返還しようとするものは、墓地返還届(様式第8号)に許可証を添えて、町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者又は使用承継者が、他人の施設又は樹木等に損傷を与えたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
(補則)
第12条 墓地の管理運営について、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第37号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。