○神河町墓地管理規則

平成17年11月7日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町墓地設置条例(平成17年神河町条例第95号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 町長は、条例第4条第2項の規定による墓地の使用許可をしたときは、墓地使用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守義務)

第4条 使用者及び管理人(以下「使用者等」という。)は、使用場内の清掃と尊厳維持に努めなければならない。

2 使用者等は、使用場内の墓碑植樹等の転倒その他危険のあるとき、又は他に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに補強、原状回復等必要な措置を講じなければならない。

(使用承継の申請)

第5条 条例第6条の規定により、墓地の使用を承継しようとする者(以下「使用承継者」という。)は、墓地使用承継許可申請書(様式第3号)に、許可証及び承継原因を証する書類を添えて町長に提出し、許可証の書換えを受けなければならない。

2 墓地使用承継の許可は、墓地使用承継許可証(様式第4号)を、町長が申請者に交付する。

(許可証の書換え及び再交付申請)

第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は使用承継者が住所を異動し、若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失若しくは汚損したときは、墓地使用許可証書換え(再交付)申請書(様式第5号)を町長に提出し、書換え又は再交付を受けなければならない。

(使用区画)

第7条 条例第7条の特別の理由は、次に掲げるものとする。

(1) 既存の墓碑が3基以上ある世帯

(2) 既存の墓碑が10平方メートル以上の場合

(墓地管理組合の届出)

第8条 条例第9条の規定により墓地管理組合を設置したときは、その代表は、墓地管理組合設置届出書(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

(修繕の届出)

第9条 条例第9条第2項の規定による補修については、墓地補修着手・完了届(様式第7号)によるものとする。

(使用墓地の返還届)

第10条 使用墓地を返還しようとするものは、墓地返還届(様式第8号)に許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者又は使用承継者が、他人の施設又は樹木等に損傷を与えたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(補則)

第12条 墓地の管理運営について、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成25年12月26日規則第37号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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神河町墓地管理規則

平成17年11月7日 規則第69号

(平成26年1月1日施行)