○神河町墓地設置条例

平成17年11月7日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町の墓地の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大川原墓地

神河町長谷字杉谷1579番地の8 他6筆

本村墓地

神河町長谷字板屋288番地の3

赤田墓地

神河町長谷字松山716番地 他6筆

野村南部墓地

神河町野村字中嶋54番地 他1筆

板屋墓地

神河町長谷字板屋288番地の36 他3筆

石田横瀬墓地

神河町南小田字和入道1447番地の43 他2筆

寺野墓地

神河町貝野字構イ127番地

(使用目的)

第3条 墓地は、焼骨を埋蔵する目的以外に使用してはならない。ただし、碑石形象類の建設のための使用その他臨時使用については、この限りでない。

(使用許可)

第4条 墓地を使用する者は、この条例に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証を交付する。この場合、墓地の使用者に対し使用場所の設備及び維持について管理上必要な措置を命ずることができる。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用できる者は、旧墓地の所有者であることとする。

2 縁故者等特別の事情がある者について、やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(使用の承継)

第6条 墓地の使用権は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わって祭祀を主宰する者が町長の承認を得て承継することができる。

(使用区画)

第7条 墓地の使用は、1世帯につき1区画10平方メートル以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。

(管理)

第9条 墓地の管理は、墓地管理組合代表と委託契約により委託する。

2 墓地の清掃及び補修等は、すべて使用者の負担とする。ただし、補修については、別に定める届出書により、町長の承認を得てからこれを行わなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、使用者又は使用承継者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 条例又はこれに基づく規則及び指示に違反したとき。

(墓地の返還)

第11条 使用墓地が不要になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者又は使用承継者は、直ちにその場所を原状に復し町長に返還しなければならない。

(使用権の消滅)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者又は使用承継者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者から1年以内に使用承継の申出がないとき。

(2) 使用者又は使用承継者が、住所不明となり10年を経過したとき。

2 前項の規定により、使用権が消滅したときは、町長は、その碑石又は形象類を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和63年神崎町条例第25号)又は大河内町墓地設置及び管理に関する条例(昭和61年大河内町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神河町墓地設置条例

平成17年11月7日 条例第95号

(平成17年11月7日施行)