○神河町建設残土砂等処分地管理規則

平成17年11月7日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町建設残土砂等処分地設置条例(平成17年神河町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(処分地使用の申込み及び許可)

第2条 条例第5条の規定により処分地に建設残土砂等を搬入しようとする者は、建設残土砂等処分申込書(様式第1号の1)によりあらかじめ申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを許可するときは、建設残土砂等搬入許可書(様式第1号の2)を交付するものとする。

(使用料納付)

第3条 条例第9条による使用料は、納入通知書(様式第2号)により納付する。

(処分地への持込み)

第4条 建設残土砂等の搬入については、職員の指示に従い投棄しなければならない。

(使用料の免除申請)

第5条 条例第10条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、建設残土砂等処分地使用料免除申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大河内町建設残土砂等処分地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年大河内町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第36号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神河町建設残土砂等処分地管理規則

平成17年11月7日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)