○神河町建設残土砂等処分地設置条例
平成17年11月7日
条例第93号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神河町内等で発生する建設残土砂等を処分するために神河町建設残土砂等処分地(以下「処分地」という。)を設置する。
(位置)
第2条 処分地の位置は、次のとおりとする。
神河町鍛治字ニガ竹108番地外13筆、字鍛治屋谷597番地
(受入時間)
第3条 処分地の受入時間は、午前9時から午後零時まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、受入時間を変更することができる。
(受入日)
第4条 処分地の受入日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月13日から8月15日まで及び12月28日から翌年1月4日までの日を除く毎週水曜日とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 処分地を使用し、建設残土砂等を処分しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(建設残土砂等の種類及び量)
第6条 受入れできる建設残土砂等の種類は、町内で行われる建設工事により発生した残土砂等で次の種類とし、その量は災害等の発生によるものを除きおおむね1,000kg以内とする。
(1) 土砂
(2) 建設廃材 工作物除去に伴うコンクリートがら、瓦、壁土などで20センチメートル角以内で中空状態でないもの
(処分の方法)
第7条 受け入れた建設残土砂等は、建設車両等により敷きならし覆土及び転圧をする。
(受入取消及び撤去の義務)
第8条 町長は、第5条の規定に違反する場合は、建設残土砂等の受入許可を取り消し、既に受入れの済んでいる場合は、撤去を命ずることができる。
(使用料)
第9条 処分地を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(使用料の免除)
第10条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、処分地の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成25年12月10日条例第45号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料
区分 | 単位 | 単価 |
町内のもの | 搬入車両の検査証に記載のある貨物最大積載量の数値100kgにつき | 300円 |
備考
1 車両最大積載量の数値の定めのないもの又はその算定基準によることが著しく実情にそぐわないと認められるときは町長の認定する数値によるものとする。
2 貨物最大積載重量に100kg未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。