○神河町保健センター管理規則
平成18年6月13日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町保健センター設置条例(平成18年神河町条例第53号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 神河町保健センター(以下「保健センター」という。)において、次の業務を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種健診及び予防衛生に関すること。
(4) 介護予防及び健康づくりに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用許可の申請手続)
第3条 保健センターを使用しようとする者は、神河町保健センター施設使用許可申請書(様式第1号)を保健センターに提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 町長は、使用の許可をするときは、神河町保健センター施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 使用の許可の順位は、申込み順による。
(使用許可等の基準)
第5条 町長は、保健センターの使用の申請があった場合、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び機器具、備品その他これに類する施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号のほか、保健センターの管理上支障のあるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月11日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第34号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。