○神河町保健センター設置条例
平成18年6月13日
条例第53号
(設置)
第1条 急速に少子・高齢化が進展している社会情勢のなか、多様な保健福祉の住民ニーズに対応し、地域住民と共に健康長寿社会の創造を目的とする保健福祉の総合的拠点施設として神河町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神河町保健センター | 神河町粟賀町630番地 |
(職員)
第3条 保健センターに職員を置く。
(業務)
第4条 保健センターは、保健、医療、福祉等総合的にサービスを提供するための業務を行う。
(使用の許可等)
第5条 保健センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
3 町長は、保健センターの管理上、支障があると認めたときは、許可を取り消すことができる。
(管理)
第6条 保健センターは、常に良好な状態に管理し、その目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、保健センターの施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年9月11日から施行する。