○神河町生活安全条例施行規則

平成17年11月7日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町生活安全条例(平成17年神河町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(神河町地域安全推進協議会の組織等)

第2条 条例第5条に規定する神河町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 協議会の事務は、住民生活課において処理する。

(協議会委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民生活の安全確保のための活動において実績を有する団体の代表者

(2) 町民生活の安全確保に関し、見識があると認められる者

(3) 神河町の区域を管轄する警察署の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(協議会の任務)

第4条 協議会の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域安全活動の推進上必要な事項の把握

(2) 町民の安全意識の高揚

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(協議会の開催)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(安全活動団体の指定)

第6条 条例第6条の規定により、町長は、次に掲げる団体を、町民の自主的な安全活動を推進及び支援する安全活動団体組織(以下「安全活動団体」という。)として指定する。

(1) 福崎防犯協会支部等の防犯活動団体

(2) 少年非行防止及び少年の健全育成活動団体

(3) 各種事故及び災害等の防止活動団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の安全意識の高揚及び犯罪、事故等の防止を目的として活動し、生活の安全確保のために必要と認められる団体

(指定安全活動団体への助成)

第7条 町長は、指定に係る安全活動団体の活動に必要な装備等を支給し、又は経費の補助を行うことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年12月20日規則第24号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

神河町生活安全条例施行規則

平成17年11月7日 規則第64号

(平成20年1月1日施行)