○神河町生活安全条例
平成17年11月7日
条例第91号
(目的)
第1条 この条例は、神河町の町民生活の安全に関する事務を円滑に実施し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を防止し、もって、町民の安全と地域社会の平穏の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、神河町の区域内に住所を定める者及び滞在する者並びに神河町の区域内に所在する不動産の所有者及び管理者をいう。
2 この条例において「事業者」とは、神河町の区域内において事業活動を行う者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 町民の安全意識の高揚に関すること。
(2) 町民、事業者の自主的な安全活動に対する助成に関すること。
(3) 町民生活の安全を確保するための環境整備に関すること。
(4) その他条例の目的を達成するために必要な事業
2 町長は、前項に規定する施策の策定にあたっては、神河町地域安全推進協議会長及び神河町の区域を管轄する警察署長に意見を求めることができる。
3 町長は、第1項各号に規定する施策を実施するにあたっては、関係する機関、団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民及び事業者は、犯罪などの被害に遭わないための自主的な安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。
(地域安全推進協議会)
第5条 町に神河町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2 協議会は、犯罪、事故等の現状の把握に努めるとともに、町民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動に関して広く協議を行い、必要に応じ町長に意見を述べることができる。
(安全活動団体の指定及び助成)
第6条 町長は、町民の自主的な安全活動の推進を図るため、地域安全活動を推進する団体を指定し、必要な助成を行うことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。