○神河町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

平成17年11月7日

規則第59号

(定義)

第2条 条例第2条第1号に規定する「常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、身体障害者にあっては、別表第1に定める日常生活動作事項5項目の全てがアからウのいずれかに該当する状態をいい、知的障害者にあっては、別表第1に定める日常生活動作事項5項目の全てがアからウのいずれかに該当する状態又は別表第2に定める日常生活の状況2項のうち1項目以上がアに該当する状態をいうものとし、「これと同様の状態」とは、6か月以上臥床していないが将来に向かって6か月以上臥床すると判断されるもので日常生活において常時介護を必要とする状態にあるものをいうものとする。

2 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。ただし、過去1年間(重度心身障害者介護手当の認定を申請した日の属する月の末日から起算するものとする。以下同じ。)における短期入所(同法第5条第8項に規定する短期入所をいう。第4項において同じ。)の利用日数が7日以内である場合を除く。

3 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。ただし、過去1年間における短期入所生活介護(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。第4項において同じ。)及び短期入所療養介護(同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。第5項において同じ。)の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

4 条例第8条第5号に規定する規則で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。ただし、過去1年間における短期入所の利用日数が7日以内である場合を除く。

5 条例第8条第6号に規定する規則で定めるものは、介護保険法第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。ただし、過去1年間における短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

(手当の支給申請書)

第3条 条例第5条の申請は、重度心身障害者(児)介護手当支給申請書(様式第1号)及び重度心身障害者(児)介護手当支給該当証明書(様式第2号)により行うものとする。

(受給資格の認定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して重度心身障害者(児)介護手当受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付し、これを認定しないときは、重度心身障害者(児)介護手当支給不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(受給者証)

第5条 受給者証の有効期限は1年以内とし、当該受給者証を発行した年又は翌年の6月30日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者が有効期限後も引き続き手当の支給を受けようとするときは、有効期限1か月以内までに重度心身障害者(児)介護手当受給者証更新申請書(様式第1号)に当該受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

3 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(届出)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書類により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給要件がなくなった場合 重度心身障害者(児)介護手当受給資格喪失届(様式第5号)

(2) 氏名又は神河町の区域内において住所を変更した場合 重度心身障害者(児)介護手当受給者氏名・住所変更届(様式第6号)

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、前項第1号の届けを速やかに町長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和51年神崎町規則第11号)又は大河内町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和48年大河内町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月16日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行し、平成20年8月分として支給する手当から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神河町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則第2条第2項及び第4項の規定は、平成20年7月1日以後に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち同規則第2条第2項で定めるものを受けた場合について適用し、同日前に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち同条同項で定めるものを受けた場合については、なお、従前の例による。

(平成25年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

日常生活動作の状況

事項

障害者の状態

1

食事

ア 全て食べさせる。

イ 身体を支えているとスプーンで食べられる。

ウ にぎりばし又はスプーンで食べられる。

エ 自分で食べるが時間がかかり、ときには手伝う。

オ 自分で食べる。

2

排泄

ア おむつ使用

イ 便器使用

ウ 便所まで連れて行ってさせている。

エ 便所まで連れて行くと自分で用が足せる。

オ 自分で便所へ行って用を足している。

3

入浴

ア 入浴困難、清拭している。

イ 入浴動作の全てに介護を要する。

ウ 衣服の着脱、浴槽への入出動作に介護を要する。

エ 浴室まで連れて行くと自分で入浴できる。

オ 全て自分でできる。

4

歩行

ア 全く歩けない。

イ はう、又は支えると歩ける。

ウ 伝い歩きできる。

エ 装具を使うと一人歩きできる。

オ 屋外でも一人歩きできる。

5

衣服の着脱

ア 介護者が全て行う。

イ 手又は足のいずれかは通すがほかは全て介護を要する。

ウ 手足を通す程度でほとんど介護を要する。

エ 簡単な衣服なら自分でできる。

オ 全て自分でできる。

別表第2(第2条関係)

日常生活の状況

事項

障害者の状態

1

放浪性

ア じっとしていることがなく、異常に動き回り片時も目を離せない。

イ よく動き回るが常に気をつける必要はない。

ウ ほとんどない。

2

けいれん発作

ア 生命、身体に危険を伴うようなけいれん、発作が度々あり片時も目を離せない。

イ けいれん、発作が時にはある。

ウ ほとんどない。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

神河町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

平成17年11月7日 規則第59号

(平成25年8月1日施行)