○神河町重度心身障害者(児)介護手当支給条例

平成17年11月7日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)の介護者に対し、重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者又は障害者の負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「障害者」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 居宅で6か月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると町長が認めた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定された者

2 この条例において、「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、神河町内に住所を有する65歳未満の障害者の介護者に支給する。ただし、障害者が65歳未満の時からこの手当の支給を受けていた場合については、当該障害者が65歳に達した後も支給の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、支給の対象としない。

(1) 障害者が過去1年間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けているとき。

(2) 障害者が過去1年間に介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けているとき。

(3) 障害者及び障害者と同一の世帯に属する者のいずれかが手当の支給対象となる月(手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課される者であるとき。

(手当額)

第4条 手当の額は、障害者1人につき年額10万円とする。ただし、第6条第2項に規定する各支給期における支給対象月が3に満たない場合は、各支給期における支給額は、25,000円に支給対象月数を乗じ3で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の支給期間及び支給期日)

第6条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が、手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、毎年1月から12月までの手当を5月、8月、11月及び翌年2月の4期に支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支給することができる。

(支給の制限)

第7条 手当の支給を受けている者が第3条第2項第3号に該当する事由があるときは、町長は、その年の8月分から翌年の7月分までの支給を停止する。

(受給権の消滅)

第8条 次の各号のいずれかに該当することになったときは、手当を受ける権利は消滅する。

(1) 障害者が死亡したとき。

(2) 障害者が神河町に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害者が障害者支援施設等の入所施設に入所したとき。

(4) 障害者が病院、診療所、介護老人保健施設に継続して3月を超えて入院し、又は入所したとき。

(5) 障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けるようになったとき。

(6) 障害者が介護保険法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けるようになったとき。

(7) 障害の程度が軽減し、第2条に規定する障害者に該当しなくなったとき。

(8) 介護者が障害者を介護しなくなったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反したとき。

(受給資格の確認)

第9条 町長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対して、受給資格の有無を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

2 町長は、受給者が前項に規定する書類を提出しないときは、手当の支給を停止することができる。

(受給権の保護)

第10条 手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年神崎町条例第30号)又は大河内町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年大河内町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行し、平成20年8月分として支給する手当から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神河町重度心身障害者(児)介護手当支給条例第3条第2項第1号及び第8条第5号の規定は、平成20年7月1日以後に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けた場合について適用し、同日前に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けた場合については、なお従前の例による。

3 平成20年8月から12月までの第6条第2項の適用にあっては、「毎年1月から12月まで」とあるのは「8月から12月まで」と、「5月、8月、11月及び翌年2月の4期」とあるのは「11月及び翌年2月の2期」と読み替えて適用する。

(平成25年3月8日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

神河町重度心身障害者(児)介護手当支給条例

平成17年11月7日 条例第88号

(平成25年4月1日施行)