○神河町子ども・子育て会議条例
平成25年9月5日
条例第34号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、神河町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査及び審議
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初に招集される会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、教育課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)
2 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(平成17年神河町条例第38号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
子ども・子育て会議 | 委員 | 日額 8,000 |
附則(平成30年12月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町子ども・子育て会議条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月6日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。