○神河町子ども・子育て会議条例

平成25年9月5日

条例第34号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、神河町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査及び審議

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初に招集される会議は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

2 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(平成17年神河町条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

子ども・子育て会議

委員

日額 8,000


(平成30年12月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町子ども・子育て会議条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月6日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神河町子ども・子育て会議条例

平成25年9月5日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)