○神河町こどもを健やかに生み育てる支援金の支給に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第52号

(支給申請)

第2条 条例第5条の規定により支援金を受けようとする者は、こどもを健やかに生み育てる支援金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給決定通知)

第3条 町長は、前条の支給申請があった場合において、受給資格の決定をしたときは、こどもを健やかに生み育てる支援金支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)により通知しなければならない。

(却下通知)

第4条 町長は、第2条に規定する支給申請書があった場合において、受給資格がないと認めたときは、こどもを健やかに生み育てる支援金却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 支給決定通知書による認定通知を受けた者は、速やかにこどもを健やかに生み育てる支援金請求書(様式第4号。以下「支援金請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(支援金の支給)

第6条 町長は、前条の支援金請求書の提出があった日から20日以内に支援金を支給する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

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神河町こどもを健やかに生み育てる支援金の支給に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第52号

(平成17年11月7日施行)