○神河町こどもを健やかに生み育てる支援金の支給に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町こどもを健やかに生み育てる支援金の支給に関する条例(平成17年神河町条例第85号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(請求書の提出)
第5条 支給決定通知書による認定通知を受けた者は、速やかにこどもを健やかに生み育てる支援金請求書(様式第4号。以下「支援金請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(支援金の支給)
第6条 町長は、前条の支援金請求書の提出があった日から20日以内に支援金を支給する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。