○神河町こどもを健やかに生み育てる支援金の支給に関する条例
平成17年11月7日
条例第85号
(目的)
第1条 この条例は、こどもが次代の社会を担い、明るく豊かで住みよい活力ある町づくりを目指す神河町の財産であることにかんがみ、こどもを健やかに生み育てる支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、若い世代の人口の増加を図り、町勢の発展と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「こども」とは、16歳に満たない者をいう。
2 この条例において「支給対象児童」とは、平成17年11月7日以降に出生した第3子以降のこどもをいう。
(支給要件)
第3条 支援金は、次の各号のいずれかに該当する者が、町の区域内に住所を有してから3年以上経過し、その住所地に居住するときに支給する。
(1) 支給対象児童が出生した場合 その者を含む3人以上のこどもを扶養している父又は母
(2) 支給対象児童が、別表の満6歳に達したとき以後の支給時期に該当する場合 その者の属する世帯の生計を主として維持する者
(支援金の額)
第4条 支援金は、別表の左欄の支給時期の区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。
(支給の手続)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(不正受給の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により支援金の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第7条 支援金の支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
3 前項においてなされた決定については、その財源を担保するために、福祉基金の内から、旧大河内町こどもを健やかに生み育てる支援金分として区別する。
(見直し)
4 支援金の支給については、町の総合的発展状況及び振興状況を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うものとし、これにより条例改正がなされた以降の支給額については、改正後の額とする。
別表(第3条、第4条関係)
支給時期 | 支援金の額 |
出生したとき。 | 100,000円 |
満6歳に達したとき。 | 50,000円 |
満12歳に達したとき。 | 100,000円 |