○神河町債権管理条例施行規則

平成25年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町債権管理条例(平成25年神河町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(徴収計画)

第3条 町長等は、条例第6条に規定する徴収計画を毎年度6月末日までに策定するものとする。

(督促)

第4条 条例第7条に規定する督促は、原則として納期限経過後10日以内に行うものとする。

2 前項の督促においては、その督促の日から20日以内において納付すべき期限を指定する。

(強制執行等)

第5条 条例第9条に規定する「督促をした後、相当の期間」とは、2年を超えない期間とする。

(履行期限の繰上げ)

第6条 条例第10条に規定する「履行期限を繰り上げることができる理由」とは、次に掲げる理由とする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 強制換価手続が開始されたとき。

(3) 相続について限定承認があったとき。

(4) 法人が解散したとき。

(5) 条例第13条第1項に規定する事項に該当しなくなったとき。

(6) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

(議会への報告)

第7条 条例第15条第2項に規定する議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄の事由

(3) 放棄の時期

(4) 放棄の件数

(5) 放棄の金額

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

神河町債権管理条例施行規則

平成25年3月8日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)