○神河町債権管理条例
平成25年3月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権(以下「町税」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。
(3) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、町税及び法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権をいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(6) 町長等 町長及び地方公営企業の管理者をいう。
(法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規定を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第4条 町長等は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 町長等は、町の債権について、債務者の収入状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をとるものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長等は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(滞納者情報の相互利用)
第5条の2 町が保有する私債権に係る納付金について納付遅滞となった債務者が同時に公債権を滞納している場合には、その債務者に係る事務相互に、公債権に関する情報を利用し、又は公債権に関する情報に利用することができる。
(徴収計画)
第6条 町長等は、町の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。
(督促)
第7条 町長等は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 町長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証がある私債権等を含む。)については、当該私債権等の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第10条 町長等は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合、その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 町長等は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長等は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 町長等は、私債権等で履行期限後、相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 町長等は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る私債権等は、徴収すべきものとする。
(免除)
第14条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はそれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第15条 町長等は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該私債権等(当該私債権等の時効消滅について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期限が満了したとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(5) 第12条に規定する徴収停止の措置をとった当該私債権等について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該私債権等について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
2 町長等は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。