○神河町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年神河町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の固定資産税課税免除申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域経済牽引事業計画の承認申請書及び承認の通知書の写し

(2) 不動産用登記事項証明書及び法人にあっては履歴事項全部証明書

(3) 土地平面図(建物の位置を明示したもの)

(4) 家屋平面図及び償却資産配置図(適用設備を明示したもの)

(5) 建築工事請負契約書の写し

(6) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号、又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書の写し及び減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

(7) 特別償却の有無を明らかにする書類(特別償却を行わなかった場合は、その理由書)

(8) 事業計画書の事業所の経歴、事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)

(9) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第4条に規定する固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第5条第1項の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神河町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年3月28日 規則第6号

(令和5年4月17日施行)