○神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年神河町条例第71号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の募集においては、役場前掲示板への掲示等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産して復権を得ていないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
(6) 国税又は地方税を滞納しているもの
2 前項に定めるもののほか、申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
2 条例第3条第4号の町長が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款若しくは寄附行為又は法人の登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の前事業年度の従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況(収支(損益)計算書、貸借対照表等)が分かる書類
(3) 前事業年度の国税及び地方税の納税証明書
(4) 管理を行う公の施設の事業計算書
(5) 管理に係る収支計画書
(6) その他町長が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第5条 町長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、神河町指定管理者選定委員会に諮問し、その意見を尊重して行うものとする。
(変更事項の届出)
第7条 指定管理者の名称及び所在地に変更があるときは、神河町公の施設の指定管理者変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(地位の承継)
第8条 第6条の規定により指定管理者として指定された法人等について、合併、分割(当該指定管理者として業務の全部を承継させるものに限る。)その他これらに類する行為があったときは、合併後存続する法人等、合併により設立された法人等、分割により当該指定管理者としての業務の全部を承継した法人等又は合併若しくは分割に類する行為により業務の全部を承継した法人等は、当該指定管理者として指定された法人等の当該指定管理者としての地位を承継する。
3 町長は、前項の規定により承継届出書を受理したときは、議会に報告しなければならない。
(神河町指定管理者選定委員会)
第10条 指定管理者の候補者の選定に公平性及び透明性を確保するため、神河町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、事業計画書の内容その他町長が必要と認める事項について審査する。
3 選定委員会は、委員10人以内で組織する。
4 前2項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第1号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。