○神河ふるさとづくり応援寄附条例施行規則

平成20年9月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河ふるさとづくり応援寄附条例(平成20年神河町条例第35号。以下「寄附条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受け入れ)

第2条 寄附金の受け入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が寄附条例の目的に反するものと思われる場合は、受け入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附金の申込み)

第3条 寄附金の申し込みは、神河ふるさとづくり応援寄附申込書(様式第1号)により行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の規定する方法以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

(寄附金の管理等)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、神河ふるさとづくり応援寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(使途選定委員会)

第5条 町長は、寄附条例第8条の規定により基金の処分を行う場合は、使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を聴取した上で、決定するものとする。

2 委員会の委員は、副町長、総務課長、総務課参事、ひと・まち・みらい課長とし、必要に応じ、委員以外の課長等の意見を聴くことができるものとする。

(運用状況の公表)

第6条 寄附条例第11条に規定する運用状況の公表は、町広報及び町ホームページにより行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第26号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 略

画像

神河ふるさとづくり応援寄附条例施行規則

平成20年9月25日 規則第22号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月25日 規則第22号
平成22年3月26日 規則第10号
平成24年12月27日 規則第26号
平成25年3月26日 規則第14号
平成27年9月30日 規則第14号
令和2年6月16日 規則第13号
令和4年3月16日 規則第9号