○神河ふるさとづくり応援寄附条例

平成20年9月25日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、神河町の美しい自然環境を次世代に引き継ぐとともに、ハートがふれあう住民自治のまちとしてさらなる発展を遂げるために寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の神河町に対する思いを具現化することによって、多くの人々の参加による活力あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄付された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郷土を愛し、次世代を担う人材を育てる事業

(2) 安心して暮らせる環境をつくる事業

(3) 美しく安全なまちを築く事業

(4) 人が行き交い、出会うまちを創造する事業

(5) 魅力と活力の産業を育てる事業

(6) 安定した持続可能なまちを実現する事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(町の責務)

第3条 町は、寄附金の管理運用にあたり、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

2 町は、町民と連携し全国に向けて神河町の持つ魅力の発信を行ない、寄附の呼びかけを行うものとする。

(基金の設置)

第4条 町は、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、神河ふるさとづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第5条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は寄附者が事業の指定をしなかった寄附金については、事業を指定することができるものとする。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 寄附金の額

(2) 基金の運用から生じる収益金の額

(3) その他予算に計上する額

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処分)

第8条 この基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号の事業に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(相殺のための取崩し)

第10条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取崩すことができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

神河ふるさとづくり応援寄附条例

平成20年9月25日 条例第35号

(令和2年6月16日施行)