○神河町職員等の旅費に関する規則
平成17年11月7日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(職員以外の者の旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する職員以外の者の旅費の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。ただし、旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情により、旅費の支給額がこれにより難い場合は、町長がその都度支給額を定めるものとする。
(1) 職員以外の者で町外に住所又は居所を有するものの旅費の計算の基礎となる旅行の起点は、その者の住所又は居所とする。
(2) 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び日額旅費とする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 日本旅客鉄道又は地方鉄道の調べに係る路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。
4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。
5 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、町長が定める。
(航空賃の支給)
第9条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第3号の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月6日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。