○神河町職員等の旅費に関する規則

平成17年11月7日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町職員等の旅費に関する条例(平成17年神河町条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。

(職員以外の者の旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する職員以外の者の旅費の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。ただし、旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情により、旅費の支給額がこれにより難い場合は、町長がその都度支給額を定めるものとする。

(1) 職員以外の者で町外に住所又は居所を有するものの旅費の計算の基礎となる旅行の起点は、その者の住所又は居所とする。

(2) 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び日額旅費とする。

(3) 旅費の支給額その他必要な事項については、条例の例に準じて計算又は取扱いをするものとする。ただし、条例別表第1日当の欄中ただし書きの地域に第1号の起点が該当する場合、日当は、支給しない。

(旅行変更等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、ホテル又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、旅行命令簿については様式第1号、旅行依頼簿については様式第2号による。

(路程の計算)

第6条 条例第7条に規定する旅費の計算に必要な路程の計算については、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 日本旅客鉄道又は地方鉄道の調べに係る路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。

4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。

5 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第3号による。ただし、旅行者が2人以上で出張用務、用務地及び旅費額が同一の場合には、金額、職種、等級及び氏名を連記した書類を添付請求することができる。

(2) 条例第22条に掲げる日額旅費を請求する場合には、様式第4号による。

2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、町長が定める。

(航空賃の支給)

第9条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月29日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条第1項第3号の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成27年3月6日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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神河町職員等の旅費に関する規則

平成17年11月7日 規則第34号

(平成27年4月1日施行)