○神河町職員等の旅費に関する条例

平成17年11月7日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条に規定する特別職並びに一般職の職員のうち、常勤の職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新に採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のための旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何何地」という場合には、市町村の存する地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の町の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合のほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合においては、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)にしたがって旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 第22条第1項に規定する旅行については、第1項の普通旅費に代え日額旅費を支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項の請求書及び必要な書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 普通運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道50キロメートル以上の場合には、その乗車に要する普通急行料金

 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道150キロメートル以上の場合には、その乗車に要する特別急行料金及び特別車両料金(指定席込)ただし、片道250キロメートル以上の場合には、5,000円を加算する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)寝台料金並びに特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第18条 食事料の額は別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額及び同表の宿泊料定額の、別表第2の路程の区分に応じ、当該各号に掲げる分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族をその住所又は居所から在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額による。

(1) 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号の規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食事及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項第1号から第3号までの規定により日当、宿泊料、食事料及び着後手当の額を計算する場合において、これらの額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(日額旅費)

第22条 第6条第12項の規定により日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、第12条から第18条までに掲げる旅費の額を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第23条 町内における旅行については、交通機関を利用する必要のある場合に限り、現に支払った運賃の実費を支給する。

(退職者等の旅費)

第24条 職員が出張中に退職等となった場合に、第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの、その者の退職前の職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要するその者の死亡前の職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までのその者の死亡前の職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順位による。ただし、同順位者が2人以上ある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第26条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、町長と協議してその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第27条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和41年神崎町条例第7号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和44年大河内町条例第11号)の例による。

(神崎郡北部病院事務組合解散に伴う経過措置)

3 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、職員等の旅費に関する条例(平成15年神崎郡北部病院事務組合条例第23号)の例による。

(平成18年3月7日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月13日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。

(平成21年3月5日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている職員以外の者に対する旅費の支給については、この条例による改正後の神河町職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。

(平成28年3月4日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条、第20条関係)

日当、宿泊料及び食事料

区分

日当

宿泊料

食事料

(1日につき)

(1夜につき)

(1夜につき)

特別職

2,000円

11,000円

2,000円

一般職

ただし、神崎郡内、姫路市、朝来市、宍粟市及び多可町の場合は、支給しない。

別表第2(第19条、第20条関係)

移転料及び着後手当

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上150キロメートル未満

鉄道150キロメートル以上200キロメートル未満

鉄道200キロメートル以上250キロメートル未満

鉄道250キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

移転料

107,000円

123,000円

130,000円

137,000円

144,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

着後手当

2日2夜分

3日3夜分

5日5夜分

備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

神河町職員等の旅費に関する条例

平成17年11月7日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第46号
平成18年3月7日 条例第13号
平成18年6月13日 条例第52号
平成21年3月5日 条例第17号
平成25年3月8日 条例第17号
平成27年3月6日 条例第7号
平成28年3月4日 条例第5号
令和元年9月4日 条例第36号
令和4年12月7日 条例第27号