○神河町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける職員で、神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)第7条第1項の給料表を適用又は準用する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、給与条例等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第7条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(給与条例附則第18項及び神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成25年神河町条例第31号)附則第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。なお、期末手当、勤勉手当及び地域手当の算定については、支給減額率を適用しない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の3.46 |
3級以上 | 100分の5.63 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 100分の3.46 |
2級 | 100分の5.63 | |
3級以上 | 100分の7.08 | |
医療職給料表(二) | 2級以下 | 100分の3.46 |
3級以上 | 100分の5.63 | |
医療職給料表(三) | 2級以下 | 100分の3.46 |
3級以上 | 100分の5.63 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額は、次の表のとおりとする。
(病院関係を除く)
職 | 支給額 |
町参事、課長、課参事、所長、局長、室長、企業出納員 | 52,000円 |
副課長、副所長、副局長、副室長 | 36,000円 |
(病院事業、訪問看護事業、介護療育支援事業)
職 | 支給額 |
院長 | 122,400円 |
副院長 | 95,400円 |
診療部長 | 84,600円 |
医長 | 72,000円 |
事務長 | 61,200円 |
看護部長、医療安全対策部長 | 56,000円 |
看護部次長 | 54,000円 |
事務次長、課長、看護師長、技師長、科長 | 52,000円 |
副課長、副技師長、副科長 | 36,000円 |
ア 給与条例第36条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第36条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第36条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第18項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第20項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(神河町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号)附則第7項の規定の適用については、同項中「給与条例第33条」とあるのは、「神河町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年神河町条例第32号)第2条第3項」に「給与条例附則第20項」とあるのは「同条第4項」とする。
(神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号)第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第33条」とあるのは、「神河町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年神河町条例第32号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月5日条例第36号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。