○選挙事務従事手当支給に関する規則
平成18年12月28日
規則第40号
(目的)
第1条 神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号)の適用を受ける職員及び神河町選挙管理委員会から選挙事務を委嘱された者(以下「職員等」という。)が選挙に関する事務に従事したときは、この規則に定めるところにより選挙事務従事手当(以下「手当」という。)を支給する。
(定義)
第2条 この規則で選挙に関する事務とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)又は条例の定めるところにより神河町選挙管理委員会が行う神河町長、神河町議会議員選挙及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する選挙並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)等に規定する直接請求に係る住民投票であって投票(期日前投票含む。以下同じ。)又は開票(選挙会を含む。以下同じ。)若しくは選挙の当日における選挙事務をいう。
(手当の額)
第3条 職員等が受ける手当の額は、別表のとおりとする。
2 前項の手当のほか、町長が特に必要と認めた場合には、予算の範囲内で時間外手当を支給することができる。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 実施単位 | 手当額 |
期日前投票管理者(勤務日) | 事務従事1時間につき (勤務時間を除く) | 2,000円 |
期日前投票事務従事者 | 事務従事1時間につき (勤務時間を除く) | 2,000円 |
投票管理者(投票日前日) | 事務従事1時間につき | 2,000円 |
投票事務従事者 | 事務従事1時間につき | 2,000円 |
開票事務従事者 | 事務従事1時間につき | 2,000円 |