○神河町職員の給与に関する条例

平成17年11月7日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに一般職に属する技能労務職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(給与の非常時払)

第4条 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、速やかにその者にその日までの給与を支払わなければならない。

(給与の種類)

第5条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第6条 給料は、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第7条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第35条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

(職務の級の基準)

第8条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づきこれを給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。

(職務の級の定数等)

第9条 任命権者は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(初任給の決定)

第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳に達した職員(規則で定める職員にあっては、規則で定めるもの)の最初の4月以降に行う第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第12条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第9条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第13条 削除

(給料の支払方法)

第14条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第15条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第15条の2 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いにかかる積立貯金及び貸付金の返済金

(2) 団体取扱いにかかる生命保険料及び損害保険料

(3) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の掛金及び貸付償還金

(4) 職員互助会等の掛金

(5) 登録を受けた職員団体又は労働組合の団体費

(6) 神河町が調理する給食の給食代

(7) 神河町が管理する施設及び賃貸契約を締結している施設の家賃

(扶養手当)

第16条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第17条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第18条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 削除

(3) 第20条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第3号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 削除

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第19条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用し、かつ、経費を負担することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算定した当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)ただし、その運賃等相当額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離の区分に応じ、別表第6で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月あたりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第20条 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。

(時間外勤務手当)

第22条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第23条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項の「休日」は、勤務時間条例第11条に規定する休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)とする。

3 公立神崎総合病院に勤務する職員で、12月29日から翌年1月3日までの休日に勤務する職員については、8,000円を加算する。

(夜間勤務手当)

第24条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間あたりの給与額の100分の25を乗じて得た額を支給する。

2 公立神崎総合病院に勤務する職員で、12月29日から翌年1月3日までの夜間に勤務する職員については、8,000円を加算する。

(勤務1時間あたりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間あたりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第26条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、上下水道課の日直手当は5,000円とする。

3 12月29日から翌年1月3日までの間に宿日直業務を行った場合は、前2項の手当の額に5,000円を超えない範囲内において規則で定める額を加算する。

(管理職手当)

第27条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第28条 第22条第23条第1項及び第24条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。ただし、町長が特に認める場合については、この限りでない。

(期末手当)

第29条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第31条まで及び附則第17項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第31条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第36条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第31条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第32条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第17項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第36条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第29条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第32条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第30条中「前条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第32条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第32条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第33条 職員が、正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 第23条に規定する休日

(2) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間

(3) 勤務時間条例第14条に規定する年次休暇の期間

(4) 勤務時間条例第15条に規定する病気休暇の期間

(5) 勤務時間条例第16条に規定する特別休暇の期間

(7) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第34条 第10条第11条及び第16条から第18条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第35条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第36条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、若しくは公務上の災害又は通勤による災害により神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年神河町条例第27号。以下「分限等条例」という。)第2条に掲げる理由により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患又は精神障害にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号又は分限等条例第2条(第1項に該当する事由を除く。)に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第29条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「前条第1項」とあるのは、「第36条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第37条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第38条 削除

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第39条 一般職に属する技能労務職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与の種類は、第5条に定める給料及び手当とする。

2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮したものでなければならない。

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和45年神崎町条例第4号)又は大河内町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年大河内町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(育児休業等の取扱い)

3 施行日の前日において合併前の神崎町又は大河内町(以下「合併関係町」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。

(扶養手当についての経過措置)

4 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第17条に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定されている者については、同条の規定により届出がなされ、扶養親族として認定がなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

5 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を神河町の職員であった期間とみなし、第29条第2項又は第32条第1項の規定を適用する。

(給与の減額についての経過措置)

6 継続採用職員のうち、施行日前に係る第33条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年11月以後に支給する給与から減額する。

(地域手当)

7 第5条の規定にかかわらず、職員に地域手当を支給する。

8 地域手当の月額は給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

9 前項の規定により改正後の条例の適用については、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第25条

給料の月額

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第29条第4項

給料及び扶養手当の月額

給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額

第29条第5項

給料の月額

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第32条第2項第1号

扶養手当の月額

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第32条第3項

給料の月額

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第36条第2項から第4項まで

給料、扶養手当、住居手当

給料、扶養手当、地域手当、住居手当

10 第38条第1項中「第5条に定める給料及び手当」とあるのは、「第5条に定める給料並びに手当及び地域手当」とするものとする。

(合併に伴う給与支給の特例)

11 継続採用職員及び施行日の前日に合併関係町を退職した職員に平成17年11月に支給する給与並びに平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当は、この条例及び合併前の条例の規定に従い当該職員に不利益にならない範囲で町長が定めるところにより支給する。

(神崎郡北部病院事務組合解散に伴う経過措置)

12 解散前の神崎郡北部病院事務組合(以下「病院事務組合」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「事務組合からの移行職員」という。)の扶養親族で、病院事務組合解散日において、第17条に相当する職員の給与に関する条例(平成15年病院事務組合条例第21号)の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定されている者については、同条の規定により届出がなされ、扶養親族として認定されたものとみなす。

13 事務組合からの移行職員の期末手当及び勤勉手当は、病院事務組合職員であった期間を神河町の職員であった期間とみなし、第29条第2項又は第32条第1項の規定を適用する。

(平成21年度における勤勉手当の支給特例)

14 神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号)別表第1(第3条関係)ア行政職給料表級別標準職務表5級及び6級の欄中に規定する職にある職員の勤勉手当の額は、第32条の規定にかかわらず、平成21年6月支給分に限り同条の規定により算出された額に、100分の70を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

15 平成21年6月に支給する職員の期末手当に関する第29条第2項の規定の適用については、「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項の適用については、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

16 平成21年6月に支給する職員の勤勉手当に関する第32条第2項第1号の規定の適用については、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号の適用については、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(55歳を超える職員の給与の減額支給)

17 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第19項及び第20項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第19項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(附則第9項において読み替えて適用する同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第32条第4項において準用する附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第36条第1項若しくは附則第9項において読み替えて適用する同条第2項から第4項まで又は同条第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第36条第1項 前各号に定める額

 附則第9項において読み替えて適用する第36条第2項又は第3項 前各号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 附則第9項において読み替えて適用する第36条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第36条第6項 前2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

18 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

19 附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第22条から第24条まで及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第25条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

20 附則第17項の規定が適用される間、附則第9項において読み替えて適用する第32条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第9条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第10条並びに第11条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 神河町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神河町条例第26号)による改正前の神河町職員の定年等に関する条例(平成17年神河町条例第26号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 神河町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 神河町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第9条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第9条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第23項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項から前項までに定めるもののほか、附則第21項の規定による給料月額、附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(指導主事等の給与)

28 指導主事又は主任指導主事であって、兵庫県教育委員会の職員又は公立学校の教職員から引き続き神河町教育委員会の職員として任用された職員(以下「指導主事等」という。)に適用する給料表は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、職員の給与等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第42号)及び公立学校教育職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号)(以下「県条例」という。)の規定中、当該職員が神河町教育委員会の職員として任用される直前の身分であったとした場合に適用を受ける給料表を準用する。

(指導主事手当)

29 指導主事等の教職調整額、義務教育等教員特別手当及び地域手当は、県条例の規定を準用する。

(平成17年12月1日条例第152号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が所属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第36条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年1月12日条例第1号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に定める職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第1から第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年神河町条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、平成25年3月31日までの間、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には給料月額のほか、その差額から当該金額の2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年神河町条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(地域手当の特例)

11 給与条例附則第8項中「100分の3」は、当分の間「100分の0」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

12月未満



4

4

8

4

4

4

12月以上15月未満



5

4

9

4

4

4

15月以上18月未満



6

4

10

4

4

4

18月以上21月未満



7

4

11

4

4

4

21月以上



8

4

12

4

4

4

2

12月未満

4

28

8

4

12

4

4

4

12月以上15月未満

5

29

9

5

13

4

4

4

15月以上18月未満

6

30

10

6

14

4

4

4

18月以上21月未満

7

31

11

7

15

4

4

4

21月以上

8

32

12

8

16

4

4

4

3

12月未満

8

32

12

8

16

4

4

4

12月以上15月未満

9

33

13

9

17

5

4

4

15月以上18月未満

10

34

14

10

18

6

4

4

18月以上21月未満

11

35

15

11

19

7

4

4

21月以上

12

36

16

12

20

8

4

4

4

12月未満

12

36

16

12

20

8

4

4

12月以上15月未満

13

37

17

13

21

9

5

4

15月以上18月未満

14

38

18

14

22

10

6

4

18月以上21月未満

15

39

19

15

23

11

7

4

21月以上

16

40

20

16

24

12

8

4

5

12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上15月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

15月以上18月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

18月以上21月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

21月以上

20

44

24

20

28

16

12

8

6

12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上15月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

15月以上18月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

18月以上21月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

21月以上

24

48

28

24

32

20

15

12

7

12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上15月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

15月以上18月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

18月以上21月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

21月以上

28

52

32

28

36

24

20

16

8

12月未満

29

52

32

28

36

24

20

16

12月以上15月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

15月以上18月未満

30

54

34

30

38

26

22

18

18月以上21月未満

31

55

35

31

39

27

23

19

21月以上

32

56

36

32

40

28

24

20

9

12月未満

32

56

36

32

40

28

24

20

12月以上15月未満

32

57

37

33

41

29

25

21

15月以上18月未満

33

58

38

34

42

30

26

22

18月以上21月未満

33

59

39

35

43

31

27

23

21月以上

34

60

40

36

44

32

28

24

10

12月未満

34

60

40

36

44

32

28

24

12月以上15月未満

34

61

41

37

45

33

29

25

15月以上18月未満

35

62

42

38

46

34

30

26

18月以上21月未満

35

63

43

39

47

35

31

27

21月以上

36

64

44

40

48

36

32

28

11

12月未満

36

64

44

40

48

36

32

28

12月以上15月未満

36

65

45

41

49

37

33

29

15月以上18月未満

36

66

46

42

50

38

34

30

18月以上21月未満

37

67

47

43

51

39

35

31

21月以上

37

68

48

44

52

40

36

32

12

12月未満

37

68

48

44

52

40

36

32

12月以上15月未満

37

69

49

45

53

41

37

33

15月以上18月未満

38

70

50

46

54

42

38

34

18月以上21月未満

38

71

51

47

55

43

39

35

21月以上

38

72

52

48

56

44

40

36

13

12月未満

38

72

52

48

56

44

40

36

12月以上15月未満

39

73

53

49

57

45

41

37

15月以上18月未満

39

74

54

50

58

46

42

38

18月以上21月未満

39

75

55

51

59

47

43

39

21月以上

40

76

56

52

60

48

44

40

14

12月未満

40

76

56

52

60

48

44

40

12月以上15月未満

40

77

57

52

61

49

45

41

15月以上18月未満

40

78

58

53

62

50

46

42

18月以上21月未満

40

79

59

53

63

51

47

43

21月以上

41

80

60

54

64

52

48

44

15

12月未満

41

80

60

54

64

52

48

44

12月以上15月未満

41

81

61

54

65

53

49

45

15月以上18月未満

41

82

62

55

66

54

50

46

18月以上21月未満

41

83

63

55

67

55

51

47

21月以上

42

84

64

56

68

56

52

48

16

12月未満

42

84

64

56

68

56

52

48

12月以上15月未満

42

85

65

57

69

57

53

49

15月以上18月未満

42

86

66

58

70

58

54

50

18月以上21月未満

42

87

67

59

71

59

55

51

21月以上

43

88

68

60

72

60

56

52

17

12月未満


88

68

60

72

60

56

52

12月以上15月未満


89

69

60

73

61

57

53

15月以上18月未満


90

70

61

74

62

58

54

18月以上21月未満


91

71

61

75

63

59

55

21月以上


92

72

62

76

64

60

56

18

12月未満


92

72

62

76

64

60

56

12月以上15月未満


93

73

62

77

65

61

57

15月以上18月未満


93

74

63

78

66

62

58

18月以上21月未満


93

75

63

79

67

63

59

21月以上


93

76

64

80

68

64

60

19

12月未満


93

76

64

80

68

64

60

12月以上15月未満


93

77

64

81

69

65

61

15月以上18月未満


93

78

64

82

70

66

62

18月以上21月未満


93

79

65

83

71

67

63

21月以上


93

80

65

84

72

68

64

20

12月未満



80

65

84

72

68

64

12月以上15月未満



81

65

85

73

69

65

15月以上18月未満



82

66

86

74

70

66

18月以上21月未満



83

66

87

75

71

67

21月以上



84

66

88

76

72

68

21

12月未満



84

66

88

76

72

68

12月以上15月未満



85

67

89

77

73

69

15月以上18月未満



86

67

90

78

74

70

18月以上21月未満



87

67

91

79

75

71

21月以上



88

68

92

80

76

72

22

12月未満



88

68

92

80

76


12月以上15月未満



89

68

93

81

77


15月以上18月未満



90

69

94

82

78


18月以上21月未満



91

69

95

83

79


21月以上



92

70

96

84

80


23

12月未満



92

70

96

84



12月以上15月未満



93

70

97

85



15月以上18月未満



94

71

98

86



18月以上21月未満



95

71

99

87



21月以上



96

72

100

88



24

12月未満



96

72

100

88



12月以上15月未満



97

73

101

89



15月以上18月未満



98

74

102

90



18月以上21月未満



99

75

103

91



21月以上



100

76

104

92



25

12月未満



100

76

104




12月以上15月未満



101

76

105




15月以上18月未満



102

77

106




18月以上21月未満



103

77

107




21月以上



104

78

108




26

12月未満



104

78

108




12月以上15月未満



105

78

109




15月以上18月未満



106

79

110




18月以上21月未満



107

79

111




21月以上



108

80

112




27

12月未満



108

80





12月以上15月未満



109

81





15月以上18月未満



110

82





18月以上21月未満



111

83





21月以上



112

84





28

12月未満



112

84





12月以上15月未満



113

85





15月以上18月未満



114

86





18月以上21月未満



115

87





21月以上



116

88





29

12月未満



116






12月以上15月未満



117






15月以上18月未満



118






18月以上21月未満



119






21月以上



120






30

12月未満



120






12月以上15月未満



121






15月以上18月未満



122






18月以上21月未満



123






21月以上



124






31

12月未満



124






12月以上15月未満



125






15月以上18月未満



125






18月以上21月未満



125






21月以上



125






32

12月未満



125






12月以上15月未満



125






15月以上18月未満



125






18月以上21月未満



125






21月以上



125






備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

12月未満


4

4

12月以上15月未満


4

4

15月以上18月未満


4

4

18月以上21月未満


4

4

21月以上


4

4

2

12月未満

4

4

4

12月以上15月未満

5

4

4

15月以上18月未満

6

4

4

18月以上21月未満

7

4

4

21月以上

8

4

4

3

12月未満

8

4

4

12月以上15月未満

9

5

4

15月以上18月未満

10

6

4

18月以上21月未満

11

7

4

21月以上

12

8

4

4

12月未満

12

8

4

12月以上15月未満

13

9

4

15月以上18月未満

14

10

4

18月以上21月未満

15

11

4

21月以上

16

12

4

5

12月未満

16

12

4

12月以上15月未満

17

13

5

15月以上18月未満

18

14

6

18月以上21月未満

19

15

7

21月以上

20

16

8

6

12月未満

20

16

8

12月以上15月未満

21

17

9

15月以上18月未満

22

18

10

18月以上21月未満

23

19

11

21月以上

24

20

12

7

12月未満

24

20

12

12月以上15月未満

25

21

13

15月以上18月未満

26

22

14

18月以上21月未満

27

23

15

21月以上

28

24

16

8

12月未満

28

24

16

12月以上15月未満

29

25

17

15月以上18月未満

30

26

18

18月以上21月未満

31

27

19

21月以上

32

28

20

9

12月未満

32

28

20

12月以上15月未満

33

29

21

15月以上18月未満

34

30

22

18月以上21月未満

35

31

23

21月以上

36

32

24

10

12月未満

36

32

24

12月以上15月未満

37

33

25

15月以上18月未満

38

34

26

18月以上21月未満

39

35

27

21月以上

40

36

28

11

12月未満

40

36

28

12月以上15月未満

41

37

29

15月以上18月未満

42

38

30

18月以上21月未満

43

39

31

21月以上

44

40

32

12

12月未満

44

40

32

12月以上15月未満

45

41

33

15月以上18月未満

46

42

34

18月以上21月未満

47

43

35

21月以上

48

44

36

13

12月未満

48

44

36

12月以上15月未満

49

45

37

15月以上18月未満

50

46

38

18月以上21月未満

51

47

39

21月以上

52

48

40

14

12月未満

52

48

40

12月以上15月未満

53

49

41

15月以上18月未満

54

50

42

18月以上21月未満

55

51

43

21月以上

56

52

44

15

12月未満

56

52

44

12月以上15月未満

57

53

45

15月以上18月未満

58

54

46

18月以上21月未満

59

55

47

21月以上

60

56

48

16

12月未満

60

56

48

12月以上15月未満

61

57

49

15月以上18月未満

62

58

50

18月以上21月未満

63

59

51

21月以上

64

60

52

17

12月未満

64

60

52

12月以上15月未満

65

61

53

15月以上18月未満

66

62

54

18月以上21月未満

67

63

55

21月以上

68

64

56

18

12月未満

68

64

56

12月以上15月未満

68

65

57

15月以上18月未満

68

66

58

18月以上21月未満

68

67

59

21月以上

68

68

60

19

12月未満


68

60

12月以上15月未満


69

61

15月以上18月未満


70

62

18月以上21月未満


71

63

21月以上


72

64

20

12月未満


72

64

12月以上15月未満


73

65

15月以上18月未満


74

66

18月以上21月未満


75

67

21月以上


76

68

21

12月未満


76

68

12月以上15月未満


77

69

15月以上18月未満


78

70

18月以上21月未満


79

71

21月以上


80

72

22

12月未満


80

72

12月以上15月未満


81

73

15月以上18月未満


82

74

18月以上21月未満


83

75

21月以上


84

76

23

12月未満


84

76

12月以上15月未満


85

77

15月以上18月未満


86

78

18月以上21月未満


87

79

21月以上


88

80

24

12月未満


88

80

12月以上15月未満


89

81

15月以上18月未満


90

82

18月以上21月未満


91

83

21月以上


92

84

備考 平成18年4月1日現在、満60歳以上の者は2号給下位とする。

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

12月未満



4

4

4

4

12月以上15月未満



4

4

4

4

15月以上18月未満



4

4

4

4

18月以上21月未満



4

4

4

4

21月以上



4

4

4

4

2

12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上15月未満

5

5

5

4

4

4

15月以上18月未満

6

6

6

4

4

4

18月以上21月未満

7

7

7

4

4

4

21月以上

8

8

8

4

4

4

3

12月未満

8

8

8

4

4

4

12月以上15月未満

9

9

9

5

4

4

15月以上18月未満

10

10

10

6

4

4

18月以上21月未満

11

11

11

7

4

4

21月以上

12

12

12

8

4

4

4

12月未満

12

12

12

8

4

4

12月以上15月未満

13

13

13

9

5

4

15月以上18月未満

14

14

14

10

6

4

18月以上21月未満

15

15

15

11

7

4

21月以上

16

16

16

12

8

4

5

12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上15月未満

17

17

17

13

9

5

15月以上18月未満

18

18

18

14

10

6

18月以上21月未満

19

19

19

15

11

7

21月以上

20

20

20

16

12

8

6

12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上15月未満

21

21

21

17

13

9

15月以上18月未満

22

22

22

18

14

10

18月以上21月未満

23

23

23

19

15

11

21月以上

24

24

24

20

16

12

7

12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上15月未満

25

25

25

21

17

13

15月以上18月未満

26

26

26

22

18

14

18月以上21月未満

27

27

27

23

19

15

21月以上

28

28

28

24

20

16

8

12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上15月未満

29

29

29

25

21

17

15月以上18月未満

30

30

30

26

22

18

18月以上21月未満

31

31

31

27

23

19

21月以上

32

32

32

28

24

20

9

12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上15月未満

33

33

33

29

25

21

15月以上18月未満

34

34

34

30

26

22

18月以上21月未満

35

35

35

31

27

23

21月以上

36

36

36

32

28

24

10

12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上15月未満

37

37

37

33

29

25

15月以上18月未満

38

38

38

34

30

26

18月以上21月未満

39

39

39

35

31

27

21月以上

40

40

40

36

32

28

11

12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上15月未満

41

41

41

37

33

29

15月以上18月未満

42

42

42

38

34

30

18月以上21月未満

43

43

43

39

35

31

21月以上

44

44

44

40

36

32

12

12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上15月未満

45

45

45

41

37

33

15月以上18月未満

46

46

46

42

38

34

18月以上21月未満

47

47

47

43

39

35

21月以上

48

48

48

44

40

36

13

12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上15月未満

49

49

49

45

41

37

15月以上18月未満

50

50

50

46

42

38

18月以上21月未満

51

51

51

47

43

39

21月以上

52

52

52

48

44

40

14

12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上15月未満

53

53

53

49

45

41

15月以上18月未満

54

54

54

50

46

42

18月以上21月未満

55

55

55

51

47

43

21月以上

56

56

56

52

48

44

15

12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上15月未満

57

57

57

53

49

45

15月以上18月未満

58

58

58

54

50

46

18月以上21月未満

59

59

59

55

51

47

21月以上

60

60

60

56

52

48

16

12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上15月未満

61

61

61

57

53

49

15月以上18月未満

62

62

62

58

54

50

18月以上21月未満

63

63

63

59

55

51

21月以上

64

64

64

60

56

52

17

12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上15月未満

65

65

65

61

57

53

15月以上18月未満

66

66

66

62

58

54

18月以上21月未満

67

67

67

63

59

55

21月以上

68

68

68

64

60

56

18

12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上15月未満

69

69

69

65

61

57

15月以上18月未満

70

70

70

66

62

58

18月以上21月未満

71

71

71

67

63

59

21月以上

72

72

72

68

64

60

19

12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上15月未満

73

73

73

69

65

61

15月以上18月未満

74

74

74

70

66

62

18月以上21月未満

75

75

75

71

67

63

21月以上

76

76

76

72

68

64

20

12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上15月未満

77

77

77

73

69

65

15月以上18月未満

78

78

78

74

70

66

18月以上21月未満

79

79

79

75

71

67

21月以上

80

80

80

76

72

68

21

12月未満

80

80

80

76

72


12月以上15月未満

81

81

81

77

73


15月以上18月未満

82

82

82

78

74


18月以上21月未満

83

83

83

79

75


21月以上

84

84

84

80

76


22

12月未満

84

84

84

80

76


12月以上15月未満

85

85

85

81

77


15月以上18月未満

86

86

86

82

78


18月以上21月未満

87

87

87

83

79


21月以上

88

88

88

84

80


23

12月未満

88

88

88

84

80


12月以上15月未満

88

89

89

85

81


15月以上18月未満

88

90

90

86

82


18月以上21月未満

88

91

91

87

83


21月以上

88

92

92

88

84


24

12月未満


92

92

88



12月以上15月未満


93

93

89



15月以上18月未満


94

94

90



18月以上21月未満


95

95

91



21月以上


96

96

92



25

12月未満


96

96

92



12月以上15月未満


97

97

93



15月以上18月未満


98

98

94



18月以上21月未満


99

99

95



21月以上


100

100

96



26

12月未満


100

100

96



12月以上15月未満


101

101

97



15月以上18月未満


102

102

98



18月以上21月未満


103

103

99



21月以上


104

104

100



27

12月未満


104

104

100



12月以上15月未満


105

105

101



15月以上18月未満


106

106

102



18月以上21月未満


107

107

103



21月以上


108

108

104



28

12月未満


108

108




12月以上15月未満


108

109




15月以上18月未満


108

110




18月以上21月未満


108

111




21月以上


108

112




29

12月未満



112




12月以上15月未満



113




15月以上18月未満



114




18月以上21月未満



115




21月以上



116




30

12月未満



116




12月以上15月未満



116




15月以上18月未満



116




18月以上21月未満



116




21月以上



116




備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

12月未満



4

4

4

4

12月以上15月未満



4

4

4

4

15月以上18月未満



4

4

4

4

18月以上21月未満



4

4

4

4

21月以上



4

4

4

4

2

12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上15月未満

5

5

5

4

4

4

15月以上18月未満

6

6

6

4

4

4

18月以上21月未満

7

7

7

4

4

4

21月以上

8

8

8

4

4

4

3

12月未満

8

8

8

4

4

4

12月以上15月未満

9

9

9

5

4

4

15月以上18月未満

10

10

10

6

4

4

18月以上21月未満

11

11

11

7

4

4

21月以上

12

12

12

8

4

4

4

12月未満

12

12

12

8

4

4

12月以上15月未満

13

13

13

9

5

4

15月以上18月未満

14

14

14

10

6

4

18月以上21月未満

15

15

15

11

7

4

21月以上

16

16

16

12

8

4

5

12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上15月未満

17

17

17

13

9

5

15月以上18月未満

18

18

18

14

10

6

18月以上21月未満

19

19

19

15

11

7

21月以上

20

20

20

16

12

8

6

12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上15月未満

21

21

21

17

13

9

15月以上18月未満

22

22

22

18

14

10

18月以上21月未満

23

23

23

19

15

11

21月以上

24

24

24

20

16

12

7

12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上15月未満

25

25

25

21

17

13

15月以上18月未満

26

26

26

22

18

14

18月以上21月未満

27

27

27

23

19

15

21月以上

28

28

28

24

20

16

8

12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上15月未満

29

29

29

25

21

17

15月以上18月未満

30

30

30

26

22

18

18月以上21月未満

31

31

31

27

23

19

21月以上

32

32

32

28

24

20

9

12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上15月未満

33

33

33

29

25

21

15月以上18月未満

34

34

34

30

26

22

18月以上21月未満

35

35

35

31

27

23

21月以上

36

36

36

32

28

24

10

12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上15月未満

37

37

37

33

29

25

15月以上18月未満

38

38

38

34

30

26

18月以上21月未満

39

39

39

35

31

27

21月以上

40

40

40

36

32

28

11

12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上15月未満

41

41

41

37

33

29

15月以上18月未満

42

42

42

38

34

30

18月以上21月未満

43

43

43

39

35

31

21月以上

44

44

44

40

36

32

12

12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上15月未満

45

45

45

41

37

33

15月以上18月未満

46

46

46

42

38

34

18月以上21月未満

47

47

47

43

39

35

21月以上

48

48

48

44

40

36

13

12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上15月未満

49

49

49

45

41

37

15月以上18月未満

50

50

50

46

42

38

18月以上21月未満

51

51

51

47

43

39

21月以上

52

52

52

48

44

40

14

12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上15月未満

53

53

53

49

45

41

15月以上18月未満

54

54

54

50

46

42

18月以上21月未満

55

55

55

51

47

43

21月以上

56

56

56

52

48

44

15

12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上15月未満

57

57

57

53

49

45

15月以上18月未満

58

58

58

54

50

46

18月以上21月未満

59

59

59

55

51

47

21月以上

60

60

60

56

52

48

16

12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上15月未満

61

61

61

57

53

49

15月以上18月未満

62

62

62

58

54

50

18月以上21月未満

63

63

63

59

55

51

21月以上

64

64

64

60

56

52

17

12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上15月未満

65

65

65

61

57

53

15月以上18月未満

66

66

66

62

58

54

18月以上21月未満

67

67

67

63

59

55

21月以上

68

68

68

64

60

56

18

12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上15月未満

69

69

69

65

61

57

15月以上18月未満

70

70

70

66

62

58

18月以上21月未満

71

71

71

67

63

59

21月以上

72

72

72

68

64

60

19

12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上15月未満

73

73

73

69

65

61

15月以上18月未満

74

74

74

70

66

62

18月以上21月未満

75

75

75

71

67

63

21月以上

76

76

76

72

68

64

20

12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上15月未満

77

77

77

73

69

65

15月以上18月未満

78

78

78

74

70

66

18月以上21月未満

79

79

79

75

71

67

21月以上

80

80

80

76

72

68

21

12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上15月未満

81

81

81

77

73

69

15月以上18月未満

82

82

82

78

74

70

18月以上21月未満

83

83

83

79

75

71

21月以上

84

84

84

80

76

72

22

12月未満

84

84

84

80

76

72

12月以上15月未満

85

85

85

81

77

72

15月以上18月未満

86

86

86

82

78

72

18月以上21月未満

87

87

87

83

79

72

21月以上

88

88

88

84

80

72

23

12月未満

88

88

88

84

80


12月以上15月未満

89

89

89

85

81


15月以上18月未満

90

90

90

86

82


18月以上21月未満

91

91

91

87

83


21月以上

92

92

92

88

84


24

12月未満

92

92

92

88

84


12月以上15月未満

93

93

93

89

85


15月以上18月未満

94

94

94

90

86


18月以上21月未満

95

95

95

91

87


21月以上

96

96

96

92

88


25

12月未満

96

96

96

92



12月以上15月未満

97

97

97

93



15月以上18月未満

98

98

98

94



18月以上21月未満

99

99

99

95



21月以上

100

100

100

96



26

12月未満

100

100

100

96



12月以上15月未満

101

101

101

97



15月以上18月未満

102

102

102

98



18月以上21月未満

103

103

103

99



21月以上

104

104

104

100



27

12月未満

104

104

104

100



12月以上15月未満

105

105

105

101



15月以上18月未満

106

106

106

102



18月以上21月未満

107

107

107

103



21月以上

108

108

108

104



28

12月未満

108

108

108

104



12月以上15月未満

109

109

109

105



15月以上18月未満

110

110

110

106



18月以上21月未満

111

111

111

107



21月以上

112

112

112

108



29

12月未満

112

112

112




12月以上15月未満

113

113

113




15月以上18月未満

114

114

114




18月以上21月未満

115

115

115




21月以上

116

116

116




30

12月未満

116

116

116




12月以上15月未満

117

117

117




15月以上18月未満

118

118

118




18月以上21月未満

119

119

119




21月以上

120

120

120




31

12月未満

120

120

120




12月以上15月未満

121

121

121




15月以上18月未満

122

122

122




18月以上21月未満

123

123

123




21月以上

124

124

124




32

12月未満

124

124





12月以上15月未満

125

125





15月以上18月未満

126

126





18月以上21月未満

127

127





21月以上

128

128





33

12月未満

128

128





12月以上15月未満

129

129





15月以上18月未満

130

130





18月以上21月未満

131

131





21月以上

132

132





34

12月未満

132

132





12月以上15月未満

133

133





15月以上18月未満

134

134





18月以上21月未満

135

135





21月以上

136

136





35

12月未満

136

136





12月以上15月未満

137

137





15月以上18月未満

138

138





18月以上21月未満

139

139





21月以上

140

140





36

12月未満

140

140





12月以上15月未満

141

141





15月以上18月未満

142

142





18月以上21月未満

143

143





21月以上

144

144





37

12月未満

144

144





12月以上15月未満

145

145





15月以上18月未満

146

146





18月以上21月未満

147

147





21月以上

148

148





38

12月未満

148

148





12月以上15月未満

149

149





15月以上18月未満

150

150





18月以上21月未満

151

151





21月以上

152

152





39

12月未満

152






12月以上15月未満

153






15月以上18月未満

154






18月以上21月未満

155






21月以上

156






40

12月未満

156






12月以上15月未満

157






15月以上18月未満

158






18月以上21月未満

159






21月以上

160






41

12月未満

160






12月以上15月未満

161






15月以上18月未満

162






18月以上21月未満

163






21月以上

164






備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。

オ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

2

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

3

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

4

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

5

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

6

12月未満

4

4

12月以上15月未満

4

4

15月以上18月未満

4

4

18月以上21月未満

4

4

21月以上

4

4

7

12月未満

4

4

12月以上15月未満

5

4

15月以上18月未満

6

4

18月以上21月未満

7

4

21月以上

8

4

8

12月未満

8

4

12月以上15月未満

9

4

15月以上18月未満

10

4

18月以上21月未満

11

4

21月以上

12

4

9

12月未満

12

4

12月以上15月未満

13

4

15月以上18月未満

14

4

18月以上21月未満

15

4

21月以上

16

4

10

12月未満

16

4

12月以上15月未満

17

4

15月以上18月未満

18

4

18月以上21月未満

19

4

21月以上

20

4

11

12月未満

20

4

12月以上15月未満

21

4

15月以上18月未満

22

4

18月以上21月未満

23

4

21月以上

24

4

12

12月未満

24

4

12月以上15月未満

25

4

15月以上18月未満

26

4

18月以上21月未満

27

4

21月以上

28

4

13

12月未満

28

4

12月以上15月未満

29

4

15月以上18月未満

30

4

18月以上21月未満

31

4

21月以上

32

4

14

12月未満

32

4

12月以上15月未満

33

4

15月以上18月未満

34

4

18月以上21月未満

35

4

21月以上

36

4

15

12月未満

36

4

12月以上15月未満

37

4

15月以上18月未満

38

4

18月以上21月未満

39

4

21月以上

40

4

16

12月未満

40

4

12月以上15月未満

41

4

15月以上18月未満

42

4

18月以上21月未満

43

4

21月以上

44

4

17

12月未満

44

4

12月以上15月未満

45

4

15月以上18月未満

46

4

18月以上21月未満

47

4

21月以上

48

4

18

12月未満

48

4

12月以上15月未満

49

5

15月以上18月未満

50

6

18月以上21月未満

51

7

21月以上

52

8

19

12月未満

52

8

12月以上15月未満

53

9

15月以上18月未満

54

10

18月以上21月未満

55

11

21月以上

56

12

20

12月未満

56

12

12月以上15月未満

57

12

15月以上18月未満

58

13

18月以上21月未満

59

13

21月以上

60

14

備考 平成18年4月1日現在、満60歳以上の者は2号給下位とする。

(平成19年3月28日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第33号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条中第32条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 この条例の第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。次項において同じ。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。次項において同じ。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第46号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の神河町職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第36条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職(二)給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職(三)給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月25日条例第45号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年9月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第36条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神河町条例第71号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から38号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年神河町条例第28号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(神河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

6 神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月7日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第36条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年神河町条例第71号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号級

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで


2級

1号給から76号給まで


3級

1号給から60号給まで


4級

1号給から44号給まで


5級

1号給から36号給まで


6級

1号給から28号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで


2級

1号給から84号給まで


3級

1号給から68号給まで


4級

1号給から56号給まで


5級

1号給から40号給まで


6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで


2級

1号給から92号給まで


3級

1号給から68号給まで


4級

1号給から56号給まで


5級

1号給から40号給まで


6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年3月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第31号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月5日条例第35号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第32条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときには、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第29条第5項(給与条例第32条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第29条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年神河町条例第6号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第20条第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月4日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年5月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月7日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び附則第4項の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条及び附則第3項の規定 平成29年4月1日

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第16条第3項及び第17条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月11日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月7日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月6日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条(第32条第2項及び第3項並びに別表の改正規定に限る。)の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例第18条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第18条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第18条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の神河町職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び神河町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第29条第3項から第5項まで又は第36条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ該当各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じて支給する。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月7日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神河町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第19条第2項及び第22条第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第29条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第32条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 神河町職員の給与に関する条例第10条、第11条及び第16条から第18条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第21項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月7日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月6日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月4日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第7条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,90