○神河町職員の給与に関する条例
平成17年11月7日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに一般職に属する技能労務職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業職員及び技能労務職員を除く。)をいう。
(職員の給与を受ける権利)
第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。
(給与の非常時払)
第4条 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、速やかにその者にその日までの給与を支払わなければならない。
(給与の種類)
第5条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第6条 給料は、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第7条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 医療職給料表(二)(別表第3)
(4) 医療職給料表(三)(別表第4)
(職務の級の基準)
第8条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づきこれを給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。
(職務の級の定数等)
第9条 任命権者は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給の決定)
第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇給)
第11条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第12条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第9条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第13条 削除
(給料の支払方法)
第14条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
第15条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第15条の2 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いにかかる積立貯金及び貸付金の返済金
(2) 団体取扱いにかかる生命保険料及び損害保険料
(3) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の掛金及び貸付償還金
(4) 職員互助会等の掛金
(5) 登録を受けた職員団体又は労働組合の団体費
(6) 神河町が調理する給食の給食代
(7) 神河町が管理する施設及び賃貸契約を締結している施設の家賃
(扶養手当)
第16条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第17条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第18条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 削除
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 削除
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第19条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第20条 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。
(時間外勤務手当)
第22条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第23条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の「休日」は、勤務時間条例第11条に規定する休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)とする。
3 公立神崎総合病院に勤務する職員で、12月29日から翌年1月3日までの休日に勤務する職員については、8,000円を加算する。
(夜間勤務手当)
第24条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間あたりの給与額の100分の25を乗じて得た額を支給する。
2 公立神崎総合病院に勤務する職員で、12月29日から翌年1月3日までの夜間に勤務する職員については、8,000円を加算する。
(勤務1時間あたりの給与額の算出)
第25条 勤務1時間あたりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第26条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、上下水道課の日直手当は5,000円とする。
3 12月29日から翌年1月3日までの間に宿日直業務を行った場合は、前2項の手当の額に5,000円を超えない範囲内において規則で定める額を加算する。
(管理職手当)
第27条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第31条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額
(給与の減額)
第33条 職員が、正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 第23条に規定する休日
(2) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間
(3) 勤務時間条例第14条に規定する年次休暇の期間
(4) 勤務時間条例第15条に規定する病気休暇の期間
(5) 勤務時間条例第16条に規定する特別休暇の期間
(6) 神河町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年神河町条例第29号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間
(7) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(会計年度任用職員の給与)
第35条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第36条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、若しくは公務上の災害又は通勤による災害により神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年神河町条例第27号。以下「分限等条例」という。)第2条に掲げる理由により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患又は精神障害にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第37条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第38条 削除
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第39条 一般職に属する技能労務職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与の種類は、第5条に定める給料及び手当とする。
2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮したものでなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和45年神崎町条例第4号)又は大河内町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年大河内町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(育児休業等の取扱い)
3 施行日の前日において合併前の神崎町又は大河内町(以下「合併関係町」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。
(給与の減額についての経過措置)
6 継続採用職員のうち、施行日前に係る第33条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年11月以後に支給する給与から減額する。
(地域手当)
7 第5条の規定にかかわらず、職員に地域手当を支給する。
8 地域手当の月額は給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
10 第38条第1項中「第5条に定める給料及び手当」とあるのは、「第5条に定める給料並びに手当及び地域手当」とするものとする。
(合併に伴う給与支給の特例)
11 継続採用職員及び施行日の前日に合併関係町を退職した職員に平成17年11月に支給する給与並びに平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当は、この条例及び合併前の条例の規定に従い当該職員に不利益にならない範囲で町長が定めるところにより支給する。
(平成21年度における勤勉手当の支給特例)
14 神河町職員の給与に関する規則(平成17年神河町規則第32号)別表第1(第3条関係)ア行政職給料表級別標準職務表5級及び6級の欄中に規定する職にある職員の勤勉手当の額は、第32条の規定にかかわらず、平成21年6月支給分に限り同条の規定により算出された額に、100分の70を乗じて得た額とする。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
16 平成21年6月に支給する職員の勤勉手当に関する第32条第2項第1号の規定の適用については、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号の適用については、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(55歳を超える職員の給与の減額支給)
17 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(附則第9項において読み替えて適用する同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第32条第4項において準用する附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する附則第9項において読み替えて適用する第29条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
医療職給料表(二) | 6級 |
医療職給料表(三) | 6級 |
19 附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第22条から第24条まで及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第25条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 神河町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神河町条例第26号)による改正前の神河町職員の定年等に関する条例(平成17年神河町条例第26号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 神河町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 神河町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(指導主事手当)
29 指導主事等の教職調整額、義務教育等教員特別手当及び地域手当は、県条例の規定を準用する。
附則(平成17年12月1日条例第152号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が所属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第36条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年1月12日条例第1号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に定める職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第1から第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年神河町条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、平成25年3月31日までの間、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には給料月額のほか、その差額から当該金額の2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年神河町条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(地域手当の特例)
11 給与条例附則第8項中「100分の3」は、当分の間「100分の0」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
給料表 | 旧級 | 新級 |
医療職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 12月未満 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
12月以上15月未満 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | |||
15月以上18月未満 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||
18月以上21月未満 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||
21月以上 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||
2 | 12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 4 | 4 | 4 | |
21月以上 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 4 | 4 | |
21月以上 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
15月以上18月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 4 | |
18月以上21月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 4 | |
21月以上 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
5 | 12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 |
12月以上15月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
15月以上18月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
18月以上21月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
21月以上 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
6 | 12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 |
12月以上15月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
15月以上18月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
18月以上21月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
21月以上 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 15 | 12 | |
7 | 12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 |
12月以上15月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
15月以上18月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
18月以上21月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
21月以上 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
8 | 12月未満 | 29 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 |
12月以上15月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
15月以上18月未満 | 30 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
18月以上21月未満 | 31 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
21月以上 | 32 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
9 | 12月未満 | 32 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 |
12月以上15月未満 | 32 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
15月以上18月未満 | 33 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
18月以上21月未満 | 33 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
21月以上 | 34 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
10 | 12月未満 | 34 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 |
12月以上15月未満 | 34 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
15月以上18月未満 | 35 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
18月以上21月未満 | 35 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
21月以上 | 36 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
11 | 12月未満 | 36 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 |
12月以上15月未満 | 36 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
15月以上18月未満 | 36 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
18月以上21月未満 | 37 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
21月以上 | 37 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12 | 12月未満 | 37 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 |
12月以上15月未満 | 37 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
15月以上18月未満 | 38 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
18月以上21月未満 | 38 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
21月以上 | 38 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
13 | 12月未満 | 38 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 |
12月以上15月未満 | 39 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
15月以上18月未満 | 39 | 74 | 54 | 50 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
18月以上21月未満 | 39 | 75 | 55 | 51 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
21月以上 | 40 | 76 | 56 | 52 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
14 | 12月未満 | 40 | 76 | 56 | 52 | 60 | 48 | 44 | 40 |
12月以上15月未満 | 40 | 77 | 57 | 52 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15月以上18月未満 | 40 | 78 | 58 | 53 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
18月以上21月未満 | 40 | 79 | 59 | 53 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
21月以上 | 41 | 80 | 60 | 54 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
15 | 12月未満 | 41 | 80 | 60 | 54 | 64 | 52 | 48 | 44 |
12月以上15月未満 | 41 | 81 | 61 | 54 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
15月以上18月未満 | 41 | 82 | 62 | 55 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
18月以上21月未満 | 41 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
21月以上 | 42 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
16 | 12月未満 | 42 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 |
12月以上15月未満 | 42 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
15月以上18月未満 | 42 | 86 | 66 | 58 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
18月以上21月未満 | 42 | 87 | 67 | 59 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
21月以上 | 43 | 88 | 68 | 60 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
17 | 12月未満 | 88 | 68 | 60 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上15月未満 | 89 | 69 | 60 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
15月以上18月未満 | 90 | 70 | 61 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
18月以上21月未満 | 91 | 71 | 61 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
21月以上 | 92 | 72 | 62 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
18 | 12月未満 | 92 | 72 | 62 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上15月未満 | 93 | 73 | 62 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
15月以上18月未満 | 93 | 74 | 63 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
18月以上21月未満 | 93 | 75 | 63 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
21月以上 | 93 | 76 | 64 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
19 | 12月未満 | 93 | 76 | 64 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上15月未満 | 93 | 77 | 64 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
15月以上18月未満 | 93 | 78 | 64 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||
18月以上21月未満 | 93 | 79 | 65 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||
21月以上 | 93 | 80 | 65 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||
20 | 12月未満 | 80 | 65 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上15月未満 | 81 | 65 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
15月以上18月未満 | 82 | 66 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
18月以上21月未満 | 83 | 66 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
21月以上 | 84 | 66 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
21 | 12月未満 | 84 | 66 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||
12月以上15月未満 | 85 | 67 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
15月以上18月未満 | 86 | 67 | 90 | 78 | 74 | 70 | |||
18月以上21月未満 | 87 | 67 | 91 | 79 | 75 | 71 | |||
21月以上 | 88 | 68 | 92 | 80 | 76 | 72 | |||
22 | 12月未満 | 88 | 68 | 92 | 80 | 76 | |||
12月以上15月未満 | 89 | 68 | 93 | 81 | 77 | ||||
15月以上18月未満 | 90 | 69 | 94 | 82 | 78 | ||||
18月以上21月未満 | 91 | 69 | 95 | 83 | 79 | ||||
21月以上 | 92 | 70 | 96 | 84 | 80 | ||||
23 | 12月未満 | 92 | 70 | 96 | 84 | ||||
12月以上15月未満 | 93 | 70 | 97 | 85 | |||||
15月以上18月未満 | 94 | 71 | 98 | 86 | |||||
18月以上21月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
21月以上 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
24 | 12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||
12月以上15月未満 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
15月以上18月未満 | 98 | 74 | 102 | 90 | |||||
18月以上21月未満 | 99 | 75 | 103 | 91 | |||||
21月以上 | 100 | 76 | 104 | 92 | |||||
25 | 12月未満 | 100 | 76 | 104 | |||||
12月以上15月未満 | 101 | 76 | 105 | ||||||
15月以上18月未満 | 102 | 77 | 106 | ||||||
18月以上21月未満 | 103 | 77 | 107 | ||||||
21月以上 | 104 | 78 | 108 | ||||||
26 | 12月未満 | 104 | 78 | 108 | |||||
12月以上15月未満 | 105 | 78 | 109 | ||||||
15月以上18月未満 | 106 | 79 | 110 | ||||||
18月以上21月未満 | 107 | 79 | 111 | ||||||
21月以上 | 108 | 80 | 112 | ||||||
27 | 12月未満 | 108 | 80 | ||||||
12月以上15月未満 | 109 | 81 | |||||||
15月以上18月未満 | 110 | 82 | |||||||
18月以上21月未満 | 111 | 83 | |||||||
21月以上 | 112 | 84 | |||||||
28 | 12月未満 | 112 | 84 | ||||||
12月以上15月未満 | 113 | 85 | |||||||
15月以上18月未満 | 114 | 86 | |||||||
18月以上21月未満 | 115 | 87 | |||||||
21月以上 | 116 | 88 | |||||||
29 | 12月未満 | 116 | |||||||
12月以上15月未満 | 117 | ||||||||
15月以上18月未満 | 118 | ||||||||
18月以上21月未満 | 119 | ||||||||
21月以上 | 120 | ||||||||
30 | 12月未満 | 120 | |||||||
12月以上15月未満 | 121 | ||||||||
15月以上18月未満 | 122 | ||||||||
18月以上21月未満 | 123 | ||||||||
21月以上 | 124 | ||||||||
31 | 12月未満 | 124 | |||||||
12月以上15月未満 | 125 | ||||||||
15月以上18月未満 | 125 | ||||||||
18月以上21月未満 | 125 | ||||||||
21月以上 | 125 | ||||||||
32 | 12月未満 | 125 | |||||||
12月以上15月未満 | 125 | ||||||||
15月以上18月未満 | 125 | ||||||||
18月以上21月未満 | 125 | ||||||||
21月以上 | 125 |
備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 12月未満 | 4 | 4 | |
12月以上15月未満 | 4 | 4 | ||
15月以上18月未満 | 4 | 4 | ||
18月以上21月未満 | 4 | 4 | ||
21月以上 | 4 | 4 | ||
2 | 12月未満 | 4 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 5 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 6 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 7 | 4 | 4 | |
21月以上 | 8 | 4 | 4 | |
3 | 12月未満 | 8 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 9 | 5 | 4 | |
15月以上18月未満 | 10 | 6 | 4 | |
18月以上21月未満 | 11 | 7 | 4 | |
21月以上 | 12 | 8 | 4 | |
4 | 12月未満 | 12 | 8 | 4 |
12月以上15月未満 | 13 | 9 | 4 | |
15月以上18月未満 | 14 | 10 | 4 | |
18月以上21月未満 | 15 | 11 | 4 | |
21月以上 | 16 | 12 | 4 | |
5 | 12月未満 | 16 | 12 | 4 |
12月以上15月未満 | 17 | 13 | 5 | |
15月以上18月未満 | 18 | 14 | 6 | |
18月以上21月未満 | 19 | 15 | 7 | |
21月以上 | 20 | 16 | 8 | |
6 | 12月未満 | 20 | 16 | 8 |
12月以上15月未満 | 21 | 17 | 9 | |
15月以上18月未満 | 22 | 18 | 10 | |
18月以上21月未満 | 23 | 19 | 11 | |
21月以上 | 24 | 20 | 12 | |
7 | 12月未満 | 24 | 20 | 12 |
12月以上15月未満 | 25 | 21 | 13 | |
15月以上18月未満 | 26 | 22 | 14 | |
18月以上21月未満 | 27 | 23 | 15 | |
21月以上 | 28 | 24 | 16 | |
8 | 12月未満 | 28 | 24 | 16 |
12月以上15月未満 | 29 | 25 | 17 | |
15月以上18月未満 | 30 | 26 | 18 | |
18月以上21月未満 | 31 | 27 | 19 | |
21月以上 | 32 | 28 | 20 | |
9 | 12月未満 | 32 | 28 | 20 |
12月以上15月未満 | 33 | 29 | 21 | |
15月以上18月未満 | 34 | 30 | 22 | |
18月以上21月未満 | 35 | 31 | 23 | |
21月以上 | 36 | 32 | 24 | |
10 | 12月未満 | 36 | 32 | 24 |
12月以上15月未満 | 37 | 33 | 25 | |
15月以上18月未満 | 38 | 34 | 26 | |
18月以上21月未満 | 39 | 35 | 27 | |
21月以上 | 40 | 36 | 28 | |
11 | 12月未満 | 40 | 36 | 28 |
12月以上15月未満 | 41 | 37 | 29 | |
15月以上18月未満 | 42 | 38 | 30 | |
18月以上21月未満 | 43 | 39 | 31 | |
21月以上 | 44 | 40 | 32 | |
12 | 12月未満 | 44 | 40 | 32 |
12月以上15月未満 | 45 | 41 | 33 | |
15月以上18月未満 | 46 | 42 | 34 | |
18月以上21月未満 | 47 | 43 | 35 | |
21月以上 | 48 | 44 | 36 | |
13 | 12月未満 | 48 | 44 | 36 |
12月以上15月未満 | 49 | 45 | 37 | |
15月以上18月未満 | 50 | 46 | 38 | |
18月以上21月未満 | 51 | 47 | 39 | |
21月以上 | 52 | 48 | 40 | |
14 | 12月未満 | 52 | 48 | 40 |
12月以上15月未満 | 53 | 49 | 41 | |
15月以上18月未満 | 54 | 50 | 42 | |
18月以上21月未満 | 55 | 51 | 43 | |
21月以上 | 56 | 52 | 44 | |
15 | 12月未満 | 56 | 52 | 44 |
12月以上15月未満 | 57 | 53 | 45 | |
15月以上18月未満 | 58 | 54 | 46 | |
18月以上21月未満 | 59 | 55 | 47 | |
21月以上 | 60 | 56 | 48 | |
16 | 12月未満 | 60 | 56 | 48 |
12月以上15月未満 | 61 | 57 | 49 | |
15月以上18月未満 | 62 | 58 | 50 | |
18月以上21月未満 | 63 | 59 | 51 | |
21月以上 | 64 | 60 | 52 | |
17 | 12月未満 | 64 | 60 | 52 |
12月以上15月未満 | 65 | 61 | 53 | |
15月以上18月未満 | 66 | 62 | 54 | |
18月以上21月未満 | 67 | 63 | 55 | |
21月以上 | 68 | 64 | 56 | |
18 | 12月未満 | 68 | 64 | 56 |
12月以上15月未満 | 68 | 65 | 57 | |
15月以上18月未満 | 68 | 66 | 58 | |
18月以上21月未満 | 68 | 67 | 59 | |
21月以上 | 68 | 68 | 60 | |
19 | 12月未満 | 68 | 60 | |
12月以上15月未満 | 69 | 61 | ||
15月以上18月未満 | 70 | 62 | ||
18月以上21月未満 | 71 | 63 | ||
21月以上 | 72 | 64 | ||
20 | 12月未満 | 72 | 64 | |
12月以上15月未満 | 73 | 65 | ||
15月以上18月未満 | 74 | 66 | ||
18月以上21月未満 | 75 | 67 | ||
21月以上 | 76 | 68 | ||
21 | 12月未満 | 76 | 68 | |
12月以上15月未満 | 77 | 69 | ||
15月以上18月未満 | 78 | 70 | ||
18月以上21月未満 | 79 | 71 | ||
21月以上 | 80 | 72 | ||
22 | 12月未満 | 80 | 72 | |
12月以上15月未満 | 81 | 73 | ||
15月以上18月未満 | 82 | 74 | ||
18月以上21月未満 | 83 | 75 | ||
21月以上 | 84 | 76 | ||
23 | 12月未満 | 84 | 76 | |
12月以上15月未満 | 85 | 77 | ||
15月以上18月未満 | 86 | 78 | ||
18月以上21月未満 | 87 | 79 | ||
21月以上 | 88 | 80 | ||
24 | 12月未満 | 88 | 80 | |
12月以上15月未満 | 89 | 81 | ||
15月以上18月未満 | 90 | 82 | ||
18月以上21月未満 | 91 | 83 | ||
21月以上 | 92 | 84 |
備考 平成18年4月1日現在、満60歳以上の者は2号給下位とする。
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
12月以上15月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
15月以上18月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
18月以上21月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
21月以上 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2 | 12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
21月以上 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
21月以上 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | |
15月以上18月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 4 | |
18月以上21月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 4 | |
21月以上 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
5 | 12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上15月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
15月以上18月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
18月以上21月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
21月以上 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
6 | 12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上15月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
15月以上18月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
18月以上21月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
21月以上 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
7 | 12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上15月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
15月以上18月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
18月以上21月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
21月以上 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
8 | 12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上15月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
15月以上18月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
18月以上21月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
21月以上 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
9 | 12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上15月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
15月以上18月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
18月以上21月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
21月以上 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
10 | 12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上15月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
15月以上18月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
18月以上21月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
21月以上 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
11 | 12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上15月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
15月以上18月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
18月以上21月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
21月以上 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12 | 12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上15月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15月以上18月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
18月以上21月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
21月以上 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
13 | 12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上15月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15月以上18月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
18月以上21月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
21月以上 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
14 | 12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上15月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15月以上18月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
18月以上21月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
21月以上 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
15 | 12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上15月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
15月以上18月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
18月以上21月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
21月以上 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
16 | 12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 |
12月以上15月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
15月以上18月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
18月以上21月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
21月以上 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
17 | 12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 |
12月以上15月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
15月以上18月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
18月以上21月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
21月以上 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
18 | 12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
12月以上15月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
15月以上18月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
18月以上21月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
21月以上 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
19 | 12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
12月以上15月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
15月以上18月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
18月以上21月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
21月以上 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
20 | 12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
12月以上15月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
15月以上18月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
18月以上21月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
21月以上 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
21 | 12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上15月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | ||
15月以上18月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | ||
18月以上21月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | ||
21月以上 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | ||
22 | 12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上15月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
15月以上18月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | ||
18月以上21月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | ||
21月以上 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | ||
23 | 12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上15月未満 | 88 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
15月以上18月未満 | 88 | 90 | 90 | 86 | 82 | ||
18月以上21月未満 | 88 | 91 | 91 | 87 | 83 | ||
21月以上 | 88 | 92 | 92 | 88 | 84 | ||
24 | 12月未満 | 92 | 92 | 88 | |||
12月以上15月未満 | 93 | 93 | 89 | ||||
15月以上18月未満 | 94 | 94 | 90 | ||||
18月以上21月未満 | 95 | 95 | 91 | ||||
21月以上 | 96 | 96 | 92 | ||||
25 | 12月未満 | 96 | 96 | 92 | |||
12月以上15月未満 | 97 | 97 | 93 | ||||
15月以上18月未満 | 98 | 98 | 94 | ||||
18月以上21月未満 | 99 | 99 | 95 | ||||
21月以上 | 100 | 100 | 96 | ||||
26 | 12月未満 | 100 | 100 | 96 | |||
12月以上15月未満 | 101 | 101 | 97 | ||||
15月以上18月未満 | 102 | 102 | 98 | ||||
18月以上21月未満 | 103 | 103 | 99 | ||||
21月以上 | 104 | 104 | 100 | ||||
27 | 12月未満 | 104 | 104 | 100 | |||
12月以上15月未満 | 105 | 105 | 101 | ||||
15月以上18月未満 | 106 | 106 | 102 | ||||
18月以上21月未満 | 107 | 107 | 103 | ||||
21月以上 | 108 | 108 | 104 | ||||
28 | 12月未満 | 108 | 108 | ||||
12月以上15月未満 | 108 | 109 | |||||
15月以上18月未満 | 108 | 110 | |||||
18月以上21月未満 | 108 | 111 | |||||
21月以上 | 108 | 112 | |||||
29 | 12月未満 | 112 | |||||
12月以上15月未満 | 113 | ||||||
15月以上18月未満 | 114 | ||||||
18月以上21月未満 | 115 | ||||||
21月以上 | 116 | ||||||
30 | 12月未満 | 116 | |||||
12月以上15月未満 | 116 | ||||||
15月以上18月未満 | 116 | ||||||
18月以上21月未満 | 116 | ||||||
21月以上 | 116 |
備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
12月以上15月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
15月以上18月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
18月以上21月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
21月以上 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2 | 12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
21月以上 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
21月以上 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | |
15月以上18月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 4 | |
18月以上21月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 4 | |
21月以上 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
5 | 12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上15月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
15月以上18月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
18月以上21月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
21月以上 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
6 | 12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上15月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
15月以上18月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
18月以上21月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
21月以上 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
7 | 12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上15月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
15月以上18月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
18月以上21月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
21月以上 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
8 | 12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上15月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
15月以上18月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
18月以上21月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
21月以上 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
9 | 12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上15月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
15月以上18月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
18月以上21月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
21月以上 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
10 | 12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上15月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
15月以上18月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
18月以上21月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
21月以上 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
11 | 12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上15月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
15月以上18月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
18月以上21月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
21月以上 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12 | 12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上15月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15月以上18月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
18月以上21月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
21月以上 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
13 | 12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上15月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15月以上18月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
18月以上21月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
21月以上 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
14 | 12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上15月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15月以上18月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
18月以上21月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
21月以上 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
15 | 12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上15月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
15月以上18月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
18月以上21月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
21月以上 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
16 | 12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 |
12月以上15月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
15月以上18月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
18月以上21月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
21月以上 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
17 | 12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 |
12月以上15月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
15月以上18月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
18月以上21月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
21月以上 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
18 | 12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
12月以上15月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
15月以上18月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
18月以上21月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
21月以上 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
19 | 12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
12月以上15月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
15月以上18月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
18月以上21月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
21月以上 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
20 | 12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
12月以上15月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
15月以上18月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
18月以上21月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
21月以上 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
21 | 12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 |
12月以上15月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
15月以上18月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | |
18月以上21月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 71 | |
21月以上 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 | |
22 | 12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 |
12月以上15月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 72 | |
15月以上18月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | 72 | |
18月以上21月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | 72 | |
21月以上 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | 72 | |
23 | 12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上15月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
15月以上18月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | ||
18月以上21月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | ||
21月以上 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | ||
24 | 12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上15月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||
15月以上18月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 86 | ||
18月以上21月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 87 | ||
21月以上 | 96 | 96 | 96 | 92 | 88 | ||
25 | 12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | ||
12月以上15月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | |||
15月以上18月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |||
18月以上21月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |||
21月以上 | 100 | 100 | 100 | 96 | |||
26 | 12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||
12月以上15月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | |||
15月以上18月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |||
18月以上21月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |||
21月以上 | 104 | 104 | 104 | 100 | |||
27 | 12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | ||
12月以上15月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | |||
15月以上18月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |||
18月以上21月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |||
21月以上 | 108 | 108 | 108 | 104 | |||
28 | 12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | ||
12月以上15月未満 | 109 | 109 | 109 | 105 | |||
15月以上18月未満 | 110 | 110 | 110 | 106 | |||
18月以上21月未満 | 111 | 111 | 111 | 107 | |||
21月以上 | 112 | 112 | 112 | 108 | |||
29 | 12月未満 | 112 | 112 | 112 | |||
12月以上15月未満 | 113 | 113 | 113 | ||||
15月以上18月未満 | 114 | 114 | 114 | ||||
18月以上21月未満 | 115 | 115 | 115 | ||||
21月以上 | 116 | 116 | 116 | ||||
30 | 12月未満 | 116 | 116 | 116 | |||
12月以上15月未満 | 117 | 117 | 117 | ||||
15月以上18月未満 | 118 | 118 | 118 | ||||
18月以上21月未満 | 119 | 119 | 119 | ||||
21月以上 | 120 | 120 | 120 | ||||
31 | 12月未満 | 120 | 120 | 120 | |||
12月以上15月未満 | 121 | 121 | 121 | ||||
15月以上18月未満 | 122 | 122 | 122 | ||||
18月以上21月未満 | 123 | 123 | 123 | ||||
21月以上 | 124 | 124 | 124 | ||||
32 | 12月未満 | 124 | 124 | ||||
12月以上15月未満 | 125 | 125 | |||||
15月以上18月未満 | 126 | 126 | |||||
18月以上21月未満 | 127 | 127 | |||||
21月以上 | 128 | 128 | |||||
33 | 12月未満 | 128 | 128 | ||||
12月以上15月未満 | 129 | 129 | |||||
15月以上18月未満 | 130 | 130 | |||||
18月以上21月未満 | 131 | 131 | |||||
21月以上 | 132 | 132 | |||||
34 | 12月未満 | 132 | 132 | ||||
12月以上15月未満 | 133 | 133 | |||||
15月以上18月未満 | 134 | 134 | |||||
18月以上21月未満 | 135 | 135 | |||||
21月以上 | 136 | 136 | |||||
35 | 12月未満 | 136 | 136 | ||||
12月以上15月未満 | 137 | 137 | |||||
15月以上18月未満 | 138 | 138 | |||||
18月以上21月未満 | 139 | 139 | |||||
21月以上 | 140 | 140 | |||||
36 | 12月未満 | 140 | 140 | ||||
12月以上15月未満 | 141 | 141 | |||||
15月以上18月未満 | 142 | 142 | |||||
18月以上21月未満 | 143 | 143 | |||||
21月以上 | 144 | 144 | |||||
37 | 12月未満 | 144 | 144 | ||||
12月以上15月未満 | 145 | 145 | |||||
15月以上18月未満 | 146 | 146 | |||||
18月以上21月未満 | 147 | 147 | |||||
21月以上 | 148 | 148 | |||||
38 | 12月未満 | 148 | 148 | ||||
12月以上15月未満 | 149 | 149 | |||||
15月以上18月未満 | 150 | 150 | |||||
18月以上21月未満 | 151 | 151 | |||||
21月以上 | 152 | 152 | |||||
39 | 12月未満 | 152 | |||||
12月以上15月未満 | 153 | ||||||
15月以上18月未満 | 154 | ||||||
18月以上21月未満 | 155 | ||||||
21月以上 | 156 | ||||||
40 | 12月未満 | 156 | |||||
12月以上15月未満 | 157 | ||||||
15月以上18月未満 | 158 | ||||||
18月以上21月未満 | 159 | ||||||
21月以上 | 160 | ||||||
41 | 12月未満 | 160 | |||||
12月以上15月未満 | 161 | ||||||
15月以上18月未満 | 162 | ||||||
18月以上21月未満 | 163 | ||||||
21月以上 | 164 |
備考 平成18年4月1日現在、満55歳以上の者は2号給下位とする。
オ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 12月未満 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 4 | 4 | |
21月以上 | 4 | 4 | |
2 | 12月未満 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 4 | 4 | |
21月以上 | 4 | 4 | |
3 | 12月未満 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 4 | 4 | |
21月以上 | 4 | 4 | |
4 | 12月未満 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 4 | 4 | |
21月以上 | 4 | 4 | |
5 | 12月未満 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 4 | 4 | |
21月以上 | 4 | 4 | |
6 | 12月未満 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 4 | 4 | |
15月以上18月未満 | 4 | 4 | |
18月以上21月未満 | 4 | 4 | |
21月以上 | 4 | 4 | |
7 | 12月未満 | 4 | 4 |
12月以上15月未満 | 5 | 4 | |
15月以上18月未満 | 6 | 4 | |
18月以上21月未満 | 7 | 4 | |
21月以上 | 8 | 4 | |
8 | 12月未満 | 8 | 4 |
12月以上15月未満 | 9 | 4 | |
15月以上18月未満 | 10 | 4 | |
18月以上21月未満 | 11 | 4 | |
21月以上 | 12 | 4 | |
9 | 12月未満 | 12 | 4 |
12月以上15月未満 | 13 | 4 | |
15月以上18月未満 | 14 | 4 | |
18月以上21月未満 | 15 | 4 | |
21月以上 | 16 | 4 | |
10 | 12月未満 | 16 | 4 |
12月以上15月未満 | 17 | 4 | |
15月以上18月未満 | 18 | 4 | |
18月以上21月未満 | 19 | 4 | |
21月以上 | 20 | 4 | |
11 | 12月未満 | 20 | 4 |
12月以上15月未満 | 21 | 4 | |
15月以上18月未満 | 22 | 4 | |
18月以上21月未満 | 23 | 4 | |
21月以上 | 24 | 4 | |
12 | 12月未満 | 24 | 4 |
12月以上15月未満 | 25 | 4 | |
15月以上18月未満 | 26 | 4 | |
18月以上21月未満 | 27 | 4 | |
21月以上 | 28 | 4 | |
13 | 12月未満 | 28 | 4 |
12月以上15月未満 | 29 | 4 | |
15月以上18月未満 | 30 | 4 | |
18月以上21月未満 | 31 | 4 | |
21月以上 | 32 | 4 | |
14 | 12月未満 | 32 | 4 |
12月以上15月未満 | 33 | 4 | |
15月以上18月未満 | 34 | 4 | |
18月以上21月未満 | 35 | 4 | |
21月以上 | 36 | 4 | |
15 | 12月未満 | 36 | 4 |
12月以上15月未満 | 37 | 4 | |
15月以上18月未満 | 38 | 4 | |
18月以上21月未満 | 39 | 4 | |
21月以上 | 40 | 4 | |
16 | 12月未満 | 40 | 4 |
12月以上15月未満 | 41 | 4 | |
15月以上18月未満 | 42 | 4 | |
18月以上21月未満 | 43 | 4 | |
21月以上 | 44 | 4 | |
17 | 12月未満 | 44 | 4 |
12月以上15月未満 | 45 | 4 | |
15月以上18月未満 | 46 | 4 | |
18月以上21月未満 | 47 | 4 | |
21月以上 | 48 | 4 | |
18 | 12月未満 | 48 | 4 |
12月以上15月未満 | 49 | 5 | |
15月以上18月未満 | 50 | 6 | |
18月以上21月未満 | 51 | 7 | |
21月以上 | 52 | 8 | |
19 | 12月未満 | 52 | 8 |
12月以上15月未満 | 53 | 9 | |
15月以上18月未満 | 54 | 10 | |
18月以上21月未満 | 55 | 11 | |
21月以上 | 56 | 12 | |
20 | 12月未満 | 56 | 12 |
12月以上15月未満 | 57 | 12 | |
15月以上18月未満 | 58 | 13 | |
18月以上21月未満 | 59 | 13 | |
21月以上 | 60 | 14 |
備考 平成18年4月1日現在、満60歳以上の者は2号給下位とする。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第33号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条中第32条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
2 この条例の第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。次項において同じ。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。次項において同じ。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第46号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の神河町職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第36条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職(二)給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職(三)給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月25日条例第45号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第36条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神河町条例第71号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から38号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年神河町条例第28号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(神河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 神河町職員の育児休業等に関する条例(平成17年神河町条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
6 神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年神河町条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年3月7日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第36条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、神河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年神河町条例第71号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(神河町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号級 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年3月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第31号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月5日条例第35号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第32条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(神河町職員の給与に関する条例(平成17年神河町条例第44号。以下「給与条例」という。)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときには、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第29条第5項(給与条例第32条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第29条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年神河町条例第6号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第20条第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月4日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年5月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月7日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条及び附則第4項の規定 平成29年1月1日
(2) 第2条及び附則第3項の規定 平成29年4月1日
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第16条第3項及び第17条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月11日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月7日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月6日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条(第32条第2項及び第3項並びに別表の改正規定に限る。)の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の神河町職員の給与に関する条例第18条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第18条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第18条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の神河町職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)及び神河町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第29条第3項から第5項まで又は第36条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ該当各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じて支給する。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月7日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(神河町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神河町職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第9条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第19条第2項及び第22条第3項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第29条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第32条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 神河町職員の給与に関する条例第10条、第11条及び第16条から第18条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第21項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月7日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月6日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神河町職員の給与に関する条例(以下において「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月4日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第7条関係)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | |
22 | 335,000 | 403,90 |