○神河町印鑑条例施行規則
平成17年11月7日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町印鑑条例(平成17年神河町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会状発送の日から30日とする。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第5条 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により、電子計算機又は複写機の使用が不可能になったとき。
(2) 電子計算機又は複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録証再交付申請書 様式第1号
(3) 印鑑登録廃止申請書 様式第1号
(4) 印鑑登録証亡失届書 様式第1号
(5) 印鑑登録原票 様式第2号
(6) 印鑑登録証 様式第3号
(7) 印鑑登録証明書 様式第4号
(8) 照会書及び回答書 様式第5号
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(10) 代理人選任届 様式第7号
(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
(12) 印鑑登録証明書公用等交付申請書 様式第9号
(13) 特命者身分証明書 様式第10号
(14) 特命者身分証明書交付台帳 様式第11号
(保存期間)
第7条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町印鑑条例施行規則(昭和51年神崎町規則第8号の1)又は大河内町印鑑条例施行規則(昭和52年大河内町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月12日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月4日規則第22号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。