○神河町印鑑条例
平成17年11月7日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、神河町において、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて行政の合理化に資することを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき神河町(以下「本町」という。)が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を張り付けたもの
(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと、若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。
(登録拒否)
第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を拒否するものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 摩滅又は損傷しているもの
(6) 印影を鮮明に表しにくいもの
(7) その他町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
(印鑑登録証)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を、登録申請者又はその代理人に対し直接に交付する。
2 町長は、前項の規定による登録証の交付にあたっては、当該登録証に登録番号を記載しなければならない。
(登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証が著しく汚損又は損傷したとき(当該登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)に限り、町長に対し、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えてその再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、代理人によってすることができる。
3 町長は、前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対し直接に登録証を再交付する。
(印鑑の廃止申請等)
第9条 登録者は、町長に対して印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに前項の申請をしなければならない。
3 登録者は、登録証を亡失したときは、町長に対して直ちに印鑑登録証亡失届書により届出をしなければならない。
5 町長は、前各項の申請又は届出があったときは、審査したうえ、当該申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするとき、又は変更したときは、町長に対して印鑑登録原票登録事項変更届書に登録証を添えて届出をしなければならない。
2 前項の届出は、代理人によってすることができる。
3 町長は、前2項の届出があったときは、審査したうえで、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について、印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第11条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があるときは、登録者に対し、登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。
(印鑑登録の職権抹消)
第12条 町長は、本町において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。
この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(印鑑登録の証明)
第13条 町長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、併せて次に掲げる事項を当該証明書に記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、印鑑登録証明書の作成にあたっては、電子計算機又は複写機を使用するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 前項の申請は、代理人によってすることができる。
3 町長は、前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明の交付)
第15条 前条第1項の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
2 前項の場合において、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号とする。
(公用等に使用する印鑑登録証明書の交付)
第16条 町長は、公用又は公共用に使用するため印鑑登録証明書が必要なときは、第14条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書公用等交付申請書により印鑑登録者の委任を得て、印鑑登録証明書を取得し使用できる。
2 町長は、前項の事務を神河町職員で特に定めた者(以下「特命者」という。)に命じて行うことができる。
3 特命者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特命者身分証明書(以下「身分証明書」という。)を携帯すること。
(2) 第1項による事務を行うときは、印鑑登録者に対して身分証明書を提示すること。
(3) 職務上、身分証明書の携帯が必要でなくなったときは、速やかに印鑑登録担当課に身分証明書を返却すること。
4 印鑑登録担当課は、特命者に対して次に掲げる事務を行うこととする。
(1) 特命者身分証明書交付台帳の登録及び抹消
(2) 身分証明書の発行及び回収
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定により町長がする処分については、神河町行政手続条例(平成17年神河町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町印鑑条例(昭和51年神崎町条例第3号)又は大河内町印鑑条例(昭和52年大河内町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、合併前の条例の規定により作成された印鑑登録原票及び交付された印鑑登録証は、それぞれこの条例の相当規定により作成され、又は交付されたものとみなす。
附則(平成24年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき神河町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。
この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成30年3月7日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第38号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。