○神河町長の職務代理者を定める規則

平成17年11月7日

規則第5号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、本庁に勤務する町参事の職にある者とする。

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、神河町行政組織規則(平成17年神河町規則第3号)第10条の規定による職員である本庁に勤務する課長のうち、給料の号給の最も高い者とする。

2 前項の規定による順位が同じである課長が2人以上あるときは、年齢の最も高い者が町長の職務を代理する。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月14日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

神河町長の職務代理者を定める規則

平成17年11月7日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年11月7日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第1号