○神河町長の職務代理者を定める規則
平成17年11月7日
規則第5号
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、本庁に勤務する町参事の職にある者とする。
第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、神河町行政組織規則(平成17年神河町規則第3号)第10条の規定による職員である本庁に勤務する課長のうち、給料の号給の最も高い者とする。
2 前項の規定による順位が同じである課長が2人以上あるときは、年齢の最も高い者が町長の職務を代理する。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。