○神河町議会事務局設置条例

平成17年11月7日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、神河町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長が任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記の常勤の職員の定数は、神河町職員定数条例(平成17年神河町条例第24号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。

(職員の身分)

第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務条件、分限及び懲戒、服務研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分の取扱いに関しては、町長の事務部局の一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町議会事務局設置条例

平成17年11月7日 条例第10号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第10号