○神河町議会事務局設置条例
平成17年11月7日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、神河町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長が任免する。
事務局長
書記
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記の常勤の職員の定数は、神河町職員定数条例(平成17年神河町条例第24号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。
(職員の身分)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務条件、分限及び懲戒、服務研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分の取扱いに関しては、町長の事務部局の一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。