○神河町職員定数条例
平成17年11月7日
条例第24号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局及びその所管に属する学校その他の教育機関、企業関係の事務部局に常時勤務する者をいう。ただし、町長、副町長及び教育長並びに臨時に任用されるもの(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 120人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(6) 教育委員会部局の職員 42人
(7) 企業関係の職員 232人
計 400人
(職員定数の配分)
第4条 第2条各号に規定する職員の定数の当該部内の配分は、当該任命権者の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。