○神河町職員定数条例

平成17年11月7日

条例第24号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局及びその所管に属する学校その他の教育機関、企業関係の事務部局に常時勤務する者をいう。ただし、町長、副町長及び教育長並びに臨時に任用されるもの(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 120人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(6) 教育委員会部局の職員 42人

(7) 企業関係の職員 232人

計 400人

(職員の派遣)

第3条 前条の定数のうち、事務組合へ派遣する職員は、前条第1号にあっては中播北部行政事務組合へ1人及び中播農業共済事務組合へ2人以内とする。

(職員定数の配分)

第4条 第2条各号に規定する職員の定数の当該部内の配分は、当該任命権者の定めるところによる。

2 第2条第3号第4号及び第5号の職員にあっては、同条事務部局の任命権者が合議のうえ、定数内において兼務させることができる。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月7日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神河町職員定数条例

平成17年11月7日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月7日 条例第24号
平成18年3月7日 条例第8号
平成19年3月14日 条例第2号
平成21年3月5日 条例第12号
平成22年3月26日 条例第6号
令和元年9月4日 条例第36号