○神河町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認及び業務管理体制の整備に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(確認の申請等)
第3条 法第54条の2第1項の規定により乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(確認の変更(利用定員の変更以外)の届出等)
第5条 特定乳児等通園支援事業者は、府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定により変更の届出をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(確認の辞退の届出)
第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者に係る確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項又は第4項の規定により届け出るときは、業務管理体制整備事項届出書(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。









