○神河町笠形体育施設管理規則
令和8年3月5日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町笠形体育施設設置条例(令和8年神河町条例第36号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、体育施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 体育施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、使用しようとする日までに、笠形体育施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
(使用の変更及び取消し)
第3条 使用の許可を受けた者が、使用日の変更又は使用の取消しをしようとするときは、使用日の前日までに、笠形体育施設使用許可変更(取消し)申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 使用料の減額又は免除を受けられる団体等は、別表のとおりとする。
還付の事由 | 還付率 |
災害その他使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなくなったとき。 | 100分の100 |
使用者が使用日前7日までに使用取消しの届出をしたとき。 | 100分の90 |
使用者が使用日前2日までに使用取消しの届出をしたとき。 | 100分の50 |
2 使用料の還付を受けようとする者は、笠形体育施設使用料還付請求書(様式第4号)に使用料の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 体育施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、個人の責任において万全の体調をもって使用すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品等の販売をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 体育施設の管理、運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(7) その他体育施設の管理に関する指示に従うこと。
(損害賠償)
第7条 条例第14条第1項に規定する損害の賠償は、損傷し、又は滅失した部分について町長が査定した額の現金又は相当物品とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
免除団体(町内団体等) | 減額団体(町内団体等) |
町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA 単位PTA(自校の施設使用に限る。) 社会福祉団体、スポーツ協会 スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る。) 青少年育成団体、文化協会 登録文化サークル(町民対象事業に限る。) スポーツクラブ21 地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る。ただし、学校施設のない場合は校区内社会体育施設を含む。) 町長が特に認めた団体 | 単位老人クラブ、単位婦人会(当該団体を引き継ぐ団体を含む。)、単位PTA スポーツ協会加盟団体及び所属クラブ 地域スポーツクラブ21 登録文化サークル 免除団体が所属する上部組織 免除団体の本来活動以外の関連活動 町長が特に認めた団体 ※減額率は原則1/2とする。 |
障害者については、身体障害者手帳1級・2級・3級、知的障害者手帳A・B1・B2、精神障害者手帳1級を保有するものは免除、それ以外の障害者手帳を保有するものは1/2減額とする。また、介助者についても、同様の取扱いとする。 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校であって、町内又は町外の別を問わず、教育活動の一環として利用するときは、免除とする。 | |



