○神河町笠形体育施設設置条例
令和8年3月5日
条例第8号
神河町グリーンエコー笠形体育施設設置条例(平成20年神河町条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の体育、スポーツの振興を図り、心身の健全な育成に寄与するため、神河町笠形体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
B&G海洋センター | 体育館 | 神河町根宇野1019番地の13 |
プール | ||
野球場 | ||
(休館日)
第3条 体育施設の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)及び12月29日から1月3日までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(使用時間)
第4条 体育施設の使用時間は、午前9時から午後10時まで(プールは、午前9時から午後5時まで)とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(管理)
第5条 体育施設は、町長が管理する。
(使用許可)
第6条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、体育施設の使用を許可するについて、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な使用条件を付すことができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるとき、又は規則で定める団体が使用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、体育施設の使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(1) 公益を害し、又は公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に規定する暴力団等の利益になると認められるとき、その他暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 体育施設の施設、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 使用の許可に際し付された条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(特別の設備)
第12条 使用者は、体育施設の使用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、使用中に体育施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、損害賠償しなければならない。
2 町は、第11条の規定による使用許可の取消し又は使用の停止によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位:円)
施設名 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
町民 | 町民外 | ||||
体育館 | アリーナ | 半面使用/1時間 | 200 | 400 | バレーボールコート1面・バトミントンコート2面使用可 |
全面使用/1時間 | 400 | 800 | |||
ミーティングルーム | 1室/1時間 | 200 | 400 | ||
プール | 一般利用 | 幼児/1回 | 無料 | 100 | 6月中旬から9月上旬まで開所 |
小・中学生/1回 | 100 | 200 | |||
大人/1回 | 200 | 400 | |||
野球場 | グラウンド | 全面使用/1時間 | 600 | 1,200 | |
グラウンド夜間照明設備 | 照明料/1時間 | 2,000 | 2,000 | ||