○神河町ひと・まち・未来館の設置及び管理に関する条例
令和6年6月11日
条例第22号
(設置)
第1条 神河町の移住・定住、地域交流、雇用促進など多目的に地域の活性化を図る拠点として、神河町ひと・しごと・未来館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神河町ひと・しごと・未来館 | 神河町柏尾471番地の3 |
(管理)
第3条 町長は、施設の設置目的を達成するため善良な管理に努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。