○神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年3月4日
条例第4号
神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年神河町条例第3号)の全部を次のように改正する。
(指定地域密着型サービス事業に係る申請者の要件)
第2条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。以下「法人等」という。)とする。
2 法人等は、神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号。以下「排除条例」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる者であってはならない。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第3条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業に係る人員、設備及び運営の基準)
第4条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。この場合において、指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
(暴力団等の排除)
第5条 前条に規定する基準により指定地域密着型サービス事業を行う事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所」という。)の設立代表者、役員又は管理者は、排除条例第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。
2 指定地域密着型サービス事業所は、その運営について、排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。
(町外事業所の指定)
第6条 町外の事業所を指定するに当たっては、その所在地の市町村の基準を満たす場合は、本町の基準を満たすものとみなす。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。