○神河町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者並びに財産区をいう。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、神河町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年神河町条例第3号)第1条に規定する神河町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(神河町個人情報保護条例の廃止)

第2条 神河町個人情報保護条例(平成17年神河町条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の神河町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条又は第12条第3項の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第23条第2項及び第26条の2第2項において準用する場合を含む。)、旧条例第23条第1項若しくは第26条の2第1項の規定による請求又は旧条例第29条第1項若しくは同条第5項において準用する旧条例第14条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに是正の申出については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第32条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する神河町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第32条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して旧個人情報を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

神河町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月6日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)