○休日夜間業務手当の支給に関する規則

令和3年8月10日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年神河町条例第37号。以下「条例」という。)第13条に規定する休日夜間業務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の減額)

第2条 条例別表(2)休日業務手当の表通常の部医師及びその他の職員の款支給額の欄に規定する支給額は、それぞれ業務に従事した時間が4時間以内の場合は、当該支給額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、同部付記の欄に規定する加算額については、2分の1を乗じて得た額とする。

(感染症ワクチン接種等業務に係る手当)

第3条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のワクチン接種等業務(以下「接種等業務」という。)のため、休日又は夜間に接種等業務に従事する職員には、次のとおり手当を支給する。

(1) 医師 1時間単価4,200円に業務従事時間数を乗じて得た額

(2) 医療技術職員 1時間単価2,600円に業務従事時間数を乗じて得た額

(3) 看護師 1時間単価2,600円に業務従事時間数を乗じて得た額

(4) 事務職員 1時間単価2,500円に業務従事時間数を乗じて得た額

2 前項に規定する手当を支給する場合において、その従事した日が1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの勤務については、医師は10,000円を、その他の職員は8,000円を加算する。ただし、それぞれ業務に従事した時間が4時間以内の場合は、この額に2分の1を乗じて得た額とする。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

休日夜間業務手当の支給に関する規則

令和3年8月10日 規則第14号

(令和3年8月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
令和3年8月10日 規則第14号