○神河町立学校通学費等の支給に関する条例
平成23年12月28日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、神河町立学校設置条例(平成17年神河町条例第130号)第2条に規定する町立学校に通学、通園する児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の通学費等を、町が支給することにより、通学に係る負担の軽減を図るとともに、安全で安心な通学、通園を確保して、義務教育及び幼児教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 通学費等とは、次のものをいう。
(1) バス定期乗車券又は回数券(以下「定期券等」という。)
(2) 自転車購入費の一部及び自転車用ヘルメット(以下「自転車購入費等」という。)
(支給対象者)
第3条 この条例に基づく通学費等の支給を受けることのできる児童等は、別表に定めるとおりとする。ただし、校区外から通学する者並びに他の法令により、就学助成の対象となっている者については対象としない。
(支給方法)
第4条 支給の方法は、前条に定める支給対象者の通学方法により、次のとおりとする。
(1) 定期券等の支給は、町が全額負担して購入し、購入した定期券等を現物給付する。
(2) 自転車購入費等のうち、自転車購入費の一部として、30,000円を生徒の保護者等に支給するものとし、ヘルメットは町が全額負担して購入し、購入したヘルメットを現物給付する。
(通学方法の決定)
第5条 通学方法は別表のとおりとし、該当年度当初に学校長又は園長が決定するものとする。なお、転入等により年度途中に入学する者については、その都度学校長又は園長が決定するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中長谷小学校 長谷幼稚園の項については、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月2日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町立学校通学費等の支給に関する条例の規定は、平成26年3月1日から適用する。
附則(令和元年12月9日条例第53号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日の前日までに、神河中学校に入学した生徒については、なお従前の例による。
別表(第3条、第5条関係)
学校・幼稚園名 | 通学方法 | 支給対象者 |
神河中学校 | バス | 新田区・作畑区・大畑区・越知区・岩屋区・根宇野区・山田区・杉区・大山区・猪篠区・南小田区・上小田区・川上区・大川原区・本村区・赤田区・重行区・為信区・峠区・栗区・渕区在住のバス通学生徒 |
通学方法を選択できる区域に在住でバス通学を認められた生徒 | ||
自転車 | 福本区(通学方法を選択できる区域を除く。)・貝野区・しんこうタウン区・寺野区・加納区・東柏尾区・新野区・野村区・大河区・高朝田区・宮野区在住の自転車通学生徒 | |
柏尾区・比延区・鍛治区在住で自転車通学を認められた生徒 | ||
通学方法を選択できる区域に在住で自転車通学を認められた生徒 | ||
越知区・福本区・猪篠区・栗区・渕区在住でバス停留所まで自転車通学を認められた生徒 | ||
神崎小学校 神崎幼稚園 | バス | 新田区・作畑区・大畑区・越知区・岩屋区・根宇野区・杉区・大山区・猪篠区在住の児童・園児 |
寺前小学校 寺前幼稚園 | バス | 南小田区・上小田区在住の児童・園児 |
長谷小学校 長谷幼稚園 | バス | 川上区在住の児童・園児 |
町内小学校 町内幼稚園 | バス | バス通学が認められた区以外に在住の通学距離がおおむね4キロメートル以上で、バス通学を認められた児童・園児 |
備考
1 神河中学校において通学方法を選択できる区域とは、中村区・粟賀町区・吉冨区及び福本区の一部をいう。
2 備考1中福本区の一部とは、国道312号線上の粟賀町小橋から福本748番地先間より西側を除く区域をいう。
3 町内小学校、町内幼稚園において通学距離がおおむね4キロメートル以上の区域とは、次のとおりとする。
(1) 神崎小学校校区の山田852番地先から根宇野区境
(2) 神崎小学校校区の福本1228番地先から東側の区域
(3) 神崎小学校校区の町道粟賀・柏尾・貝野線の貝野435番地先から貝野508番地間より南側の区域