○神河町立学校施設使用料条例
平成17年11月7日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき町民の社会教育その他公共のために町立学校の施設を使用する場合の使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(使用できる施設)
第2条 前条の規定により使用できる町立学校の施設(以下「学校施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) グラウンド
(2) 体育館
(使用時間)
第3条 学校施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 学校長は必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可)
第4条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を学校長にあらかじめ提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 学校長は、学校施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用できないとき。
(2) 公益上又は教育委員会の都合により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用日の3日前までに使用の許可の取消しを申し出て、教育委員会において正当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるとき、又は別表第2に掲げる団体が使用するときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表2(第7条関係)の規定は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月10日条例第44号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町立学校施設使用料条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
施設名 | 1時間当たり使用料 |
グラウンド | 200円 |
体育館 | 200円 |
別表第2(第7条関係)
免除団体(町内団体等) | 減額団体(町内団体等) |
町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA 単位PTA(自校の施設使用に限る。) 社会福祉団体、スポーツ協会 スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る。) 青少年育成団体、文化協会 登録文化サークル(町民対象事業に限る。) スポーツクラブ21 地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る。ただし、学校施設のない場合は校区内社会体育施設を含む。) 町長が特に認めた団体 | 単位老人クラブ、単位婦人会(当該団体を引き継ぐ団体を含む。)、単位PTA スポーツ協会加盟団体及び所属クラブ 地域スポーツクラブ21 登録文化サークル 免除団体が所属する上部組織 免除団体の本来活動以外の関連活動 町長が特に認めた団体 ※減額率は原則1/2とする。 |
障害者については、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A・B1・B2、精神保健福祉手帳1級を保有するものは免除、それ以外の障害者手帳を保有するものは1/2減額とする。また、介助者についても、同様の取扱いとする。 |
備考 上記は各団体の本来活動において減免申請を提出の場合に限る。