○神河町教育指導員設置規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 教育の振興と充実を図るため、教育委員会事務局に次の教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(1) 学校教育指導員
(2) 社会教育指導員
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(職務)
第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育指導員
ア 教育活動及び学校経営の指導助言に関すること。
イ 教育相談に関すること。
ウ その他教育長が必要と定めた事項
(2) 社会教育指導員
ア 社会教育の特定分野についての直接指導若しくは学習相談又は社会教育関係諸団体の育成に関すること。
イ その他教育長が必要と定めた事項
(選任)
第4条 指導員は、学校教育又は社会教育に関して知識、経験を有する者のうちから教育委員会が任用する。
(任用)
第5条 指導員の任用期間は、会計年度をまたがらない1年以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、再任をすることができる。
(服務)
第6条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行にあたっては、法令及びこの規則に定めるもののほか、上司の職務上の命令に従うこと。
(2) 職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日等)
第7条 指導員の勤務時間は、1週あたり32時間を超えない範囲とする。
2 指導員の勤務日数及び勤務時間の割り振りは、その職の態様に応じて所属長が別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。